食品の営業許可申請について(浜田保健所)

新規営業許可申請

手続きの流れについて

 

 開業の計画が立ちましたら、以下の流れにしたがって手続きを行ってください。

 →手続きの流れ(PDF159kb

 

 以下の点にご注意ください。

  1. 施設の着工前に保健所に図面を持参して相談してください。
  2. 調理室や製造施設が基準に適合するかどうかをあらかじめ相談しておかないと、施設の工事が終了した後に手直しが必要となり、許可証の交付が遅れる場合があります。
  3. 図面は設備の配置、寸法などを正確に記載して作成してください。
  4. 営業の内容(どのような形態のお店か、どんな食品をどのくらいの量製造するのか、等)を明確にした上で相談、手続きを行ってください。

 

 

2.提出書類について(各1部ずつ)

申請書類は施設検査の概ね1週間前までには提出してください。

必要書類

営業許可申請書(様式:excel42kbPDF82kb

平面図(平面図の記載例はこちらを参照ください)

※図面には調理室内の主要設備のほか、客席・便所・更衣室等も記載し、寸法なども正確に記載してください。

※ビル内テナントの場合は、フロア全体の図面も提出してください。

※自動販売機による営業の場合は施設平面図に自動販売機・手洗い設備の設置場所を明示するとともに、自動販売機の仕様書も提出してください。

水質検査成績書(水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合のみ)

食品衛生責任者が調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格をお持ちの場合は、資格を証明する書類を持参してください。

食品衛生責任者が過去に衛生講習会を受講している場合は、修了証を持参してください。

その他必要書類

※自動車による営業の場合、上記書類のほか(1)食品営業自動車営業計画書(様式:word33.5kbPDF36.6kb)、(2)車検証の写し、が必要です。

※上記2から5の書類のうち、同一の書類をすでに島根県内の保健所に提出済みの場合、提出を省略することが可能な場合があります。

省略を希望される場合は事前にご相談願います。

3.手数料


 

申請手数料はこちら(PDF:356KB)

食品衛生協会へ加入される場合には、別途入会金、会費が必要となります。
協会の具体的活動内容や必要な会費等については、ご希望があれば事前相談や申請時に協会の事務局から説明があります。

4.施設検査について

 

申請書類の提出時に日時を決めて施設検査を行います。

施設検査にあたっては以下の点にご留意ください。

 

  1. 施設検査には営業者が立ち会ってください。
  2. 申請書類として提出された平面図と実際の施設が異なる場合は、再検査が必要となる場合があります。
  3. 許可証の交付は、事務処理上、検査日から2から3日かかります。
  4. 実際の施設が施設基準に合致しない場合、予定日までに許可できない場合があります。

 

 

お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp