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島根県人権啓発推進センター設置運営要綱

趣旨

 第1この告示は、島根県人権啓発推進センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

設置

 第2人権教育及び人権啓発を効果的かつ総合的に推進するため、環境生活部人権同和対策課に

 人権啓発推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

 第3センターは環境生活部人権同和対策課長が管理する。

 2環境生活部人権同和対策課長(以下「管理者」という。)は、センターの設置目的が十分に

 果たされるようセンターを管理し運営しなければならない。

業務

 第4条センターの業務は次のとおりとする。

 1人権情報の収集及び提供に関すること。

 2人権啓発、人権問題に関する研修の実施並びに人権教育及び人権啓発に係る指導者の養成に関すること。

 3人権問題に関する調査及び研究に関すること。

 4前各号に掲げるものに附帯する業務

利用時間

 第5センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

 ただし、管理者が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

 この場合において、管理者は、その旨をあらかじめセンターに掲示するものとする。

休日

 第6センターの休日は、島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)

 第1条第1項に規定する県の休日とする。

 ただし、管理者が必要があると認めるときは、休日を変更し、又は臨時の休日を設けることができる。

 この場合において、管理者は、その旨をあらかじめセンターに掲示するものとする。

図書等の閲覧

 第7センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターに展示する図書、

 視聴覚教材その他人権啓発に関する資料(以下「図書等」という。)を

 閲覧しようとするときは、所定の場所で閲覧することができる。

図書等の貸出

 第8利用者は、図書等の貸出しを受けようとするときは、センターに備え付けてある貸出申込書に

 必要な事項を記入し、管理者に提出するものとする。

 2利用者は、管理者が必要があると認めるときは、郵送等により図書等の貸出しを受けることができる。

 3図書等の貸出しは、一人につき3冊以内とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、

 この限りでない。

 4図書等の貸出期間は、14日以内とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、

 貸出期間を延長し、又は短縮することができる。

 5管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による貸出期間内においても、

 貸し出した図書等の返却を求めることができる。

貸出しができる図書等の範囲

 第9前条の規定により貸出しをすることができる図書等は、次の各号に掲げる図書等以外のものとする。

 1禁帯出の表示のある図書等

 2統計書等の貴重図書等

 3その他管理者が適当でないと認めるもの

図書等の貸出しを受けることができる者

 第10第8条の規定により図書等の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

 1県内に所在する学校、官公署又は企業その他の団体

 2県内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

 3その他管理者が適当と認める者

利用者の遵守事項

 第11利用者は、職員の指示に従うとともに、利用する図書等を丁寧に取り扱わなければならない。

 2利用者は、センターの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

 3管理者は、前2項の規定に違反した利用者に対し、センターの利用を中止させ、退室を命じる等

 必要な措置を講ずることができる。

毀損等の届出等

 第12利用者が貸出を受けた図書等を毀損し、汚損し、又は亡失した場合は、速やかにその旨を

 管理者に届け出なければならない。

 2管理者は、前項の届出があったときは、同等又は類似の現品による補填により弁償させるものとする。

 ただし、天災その他やむを得ない事由によるものと管理者が認めたときは、この限りでない。

委任

 第13条この告示に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

 附則(平成15年島根県告示第866号)

 附則(平成20年島根県告示第185号)

 附則(平成24年島根県告示第146号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

参考

平成24年4月1日改正のポイント

(1)図書等の貸出に係る貸出利用登録申し込み手続きの廃止(第8条第1項、第2項)

 図書等の貸出利用者が、初めて利用する時に行っていた貸出利用登録申し込みの手続きは、

 廃止になりました。

 利用者は、「貸出申込書」の提出だけで利用が可能となりました。

 あわせて貸出の際の本人確認(免許証や保険証の提示、送付先が記載された郵便物の提示等)は

 必要ないこととしました。
(2)毀損等の届出等を新たに規定(第12条第1項、第2項)
 利用者が貸出を受けた図書等を毀損、汚損、又は亡失した場合の規定を定めました。


お問い合わせ先

人権同和対策課人権啓発推進センター

人権啓発推進センター
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
TEL 0852-22-6051・6476/FAX 0852-22-9674
doutai@pref.shimane.lg.jp

西部人権啓発推進センター
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地
(浜田合同庁舎1階)
TEL 0855-29-5503・5529/FAX 0855-29-5531