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行政機関等匿名加工情報の提供

令和5年12月28日をもって募集は終了いたしました。

趣旨

県が保有する個人情報ファイルの効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報ファイルを加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業者に提供します。


<行政機関等匿名加工情報に関する一般的なお問い合わせ>
個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)

手続概要

行政機関等匿名加工情報の提供に係る手続の概要は、以下のとおりです。

 

手続概要
手続概要
提案募集の公示 県において、行政機関等匿名加工情報の提案を募集します。
提案 事業を行う者において、提案の募集期間内に、必要書類を県に提出します。
提案後の手続 提案後、県が当該提案を審査し、また、事業を行う者と県との間で契約を締結するなどします。

 

提案募集の公示
公示

行政機関等匿名加工情報の提案の募集について、「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集要綱を示します。

 

行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集要項

募集期間

令和5年11月27日(月曜日)〜令和5年12月28日(木曜日)

提案の対象となる個人情報ファイル

提案の対象となる個人情報ファイルは、島根県のホームページ(ウェブサイト)の「個人情報ファイル簿」に掲載しています。

(提案の対象となる個人情報ファイル簿は、「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」の欄が「該当する」となっているものです。)

 

個人情報ファイル簿

 

提案
提案の主体

行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人・法人その他の団体の別を問いません。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。

ただし、次に掲げる欠格事由のいずれかに該当する者は提案できません。


  • 欠格事由
  1. 未成年者
  2. 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
提案書類

提案にあたっては、次に掲げる書類を提出してください。

提案書類
書類 説明
1 提案書 行政機関等匿名加工情報を新規に提案して利用したいときに使用する提案書
2 誓約書 提案者が欠格事項に該当しないことをご誓約頂くための誓約書
3

行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出などの実現に資することを明らかにする書面

(様式任意)

行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出などの実現に資することを明らかにする書面
4 本人確認書類

提案するものが個人である場合:

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写し

提案するものが法人その他団体である場合:

登記事項証明書や印鑑証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る)

5 委任状 代理人による提案をする場合に限ります。

※ご不明な点がありましたら、島根県地域振興部地域政策課デジタル戦略室にお問い合わせください。

 

 

提案書類の提出先

次に掲げるいずれかの方法により提出してください。

1.持参(注1)又は郵送・信書便(注2)による場合

 提出書類2部を提出してください。

 (注1)持参による場合は、平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)

 (注2)郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。また、締切日当日必着です。

2.オンラインによる場合

 senryaku@pref.shimane.lg.jpのメールアドレスに対し、ご提出してください。

 

〇提案書類の提出先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地島根県地域振興部地域政策課デジタル戦略室

提案後の手続
提案の審査

提案については、次に掲げる基準に適合するかどうか審査します。

 

1.提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
2.提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
3.特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
4.行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
5.利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
6.提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
7.行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。

 

審査結果の通知

提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

審査基準に適合すると認めるときは、「審査結果通知書」とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書」(2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。

様式
書類 説明
審査結果通知書(審査結果適合) 審査基準に適合すると認めるときの通知書
審査結果通知書(審査結果適合しない) 審査基準に適合しないと認めるときの通知書
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書

 

留意事項

(1)提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
(2)島根県からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3)提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4)島根県が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は島根県に帰属します。
(5)行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
(6)提案書類は返却しません。


お問い合わせ先

デジタル戦略室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県地域振興部 地域政策課 デジタル戦略室
TEL:0852-22-6910
E-mail:senryaku@pref.shimane.lg.jp