島根県デジタル拠点サービス提供者認定制度
島根県では、公共サービスや日常生活において利活用が進むデジタル技術に対し、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を踏まえ、デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細かなサポートなどを行うことができる人材を育成するとともに、地域住民の方々がお互いにデジタル技術について学び合うことができる場所として、既存の地域交流施設内のスペース等を活用したデジタル拠点を整備してきました。
また、デジタル技術を活用した地域課題解決を目指し、市町村、民間企業・団体、個人等が中心となった拠点の整備も進んできています。
こうした背景を踏まえ、島根県では、産官学民の様々な主体が整備したデジタル拠点が相乗効果を発揮して、より豊かに発展していくことを念頭に、島根県デジタル拠点サービス提供者認定制度を開始します。
認定のメリット
・意見交換・情報共有の場の提供(チャットツール等の無償提供)
・定期的な各拠点で蓄積されるノウハウ・教材の共有
・設備の相互貸出等による共有
・県のイベント含めた共同開催の実施
・県による広報宣伝支援
なお、共有内容や支援内容については認定拠点の代表者と随時話し合いにより決定していくこととします。(上記は想定例となりますことをご了承ください)
認定期間
認定期間:認定後1年間
認定対象
島根県デジタル拠点サービス提供者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)法人格を有すること。
(2)県税(延滞金を含む)を滞納していないこと。
(3)申請日において、島根県内の施設でサービスのいずれかの取組を開始していること。
(4)サービスに資するデジタル機器を有していること。
(5)島根県が実施するデジタル活用講師育成事業を受講した者もしくは国が認定するデジタル推進委員が参画していること。
(6)地域課題解決に取り組む産官学民の団体・個人や島根県が実施するデジタル活用講師育成事業を受講した者もしくは国が認定する
デジタル推進委員と連携してサービスを提供する 意思があること。
(7)地域住民が学び合うためのスペース(イベント等が実施可能な収容人数5人以上のスペース)を確保していること。
(8)地域住民向けサービスを、認定を受けた後最低でも3か月に1回程度、定期的に開催する計画を有していること。
(9)この要綱に基づく認定後、サービスの提供を1年間継続する計画を有すること。また、同一施設について
過去にこの要綱に基づく認定を受けている場合は、当該過去の認定期間の終了 後に開始する計画であること。
(10)サービスを利用する地域住民を特定の企業や団体等に属する者に限定していないこと。
(11)島根県が実施する広報、各種調査、事業実施時の会場の提供等に積極的に協力する意思があること。
(12)県が実施する「島根県デジタル拠点サービス提供者交流会(仮称)」に積極的に参加すること。
(13)第4条第1項に基づき島根県が認定した他のサービス提供者への情報の提供等の協力をする意思があること。
(14)サービス提供拠点にインターネット設備等の環境を整備し、デジタルサービスの利用に支障がないようにしていること。
(15)ICTリテラシー向上に資する情報機器類をサービス提供拠点に整備しており、利用者が使用できる環境にあること。
(16)サービス提供拠点利用に際し、個人情報の適正な取扱いや、情報漏洩の防止策が講じられていること。
(17)サービス提供拠点としての運用・活動を通して発生した事柄については、すべて当該拠点運営者の責任の下、
対応する体制となっていること。
(18)その他法令等に違反していないこと。
申請者を随時募集しています!
詳しくは下記要綱をご確認ください。申請におけるご不明点等ございましたら、本ページ末にありますデジタル戦略室までお気軽にご連絡ください。
申請に必要な様式
以下を記載し、添付書類と共にメールにてご申請ください。
・様式1_島根県デジタル拠点サービス提供者認定申請書[Word]、[PDF]
添付書類
(2)これまでの取組が分かるパンフレット等、企業等の事業概要を説明するもの(任意様式)
(3)納税証明書及び法人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
※島根県の入札参加資格をお持ちの方は不要
(4)サービス提供実績が確認できる書類(任意様式)
【申請先】
島根県地域振興部地域政策課デジタル戦略室
E-mail:senryaku@pref.shimane.lg.jp
その他様式類
お問い合わせ先
デジタル戦略室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県地域振興部 地域政策課 デジタル戦略室
TEL:0852-22-6910
E-mail:senryaku@pref.shimane.lg.jp