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住宅瑕疵担保履行を確保する必要がある者について

 この法律に基づき、住宅瑕疵担保責任の履行を確保する必要がある者は、以下のとおりです。

 なお、買い主又は発注者が宅地建物取引業者である場合については、この義務は免除されます。

 1.新築住宅の請負人で、建設業法の許可を受けた建設業者

 2.新築住宅の売主で、宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者

資力確保

※分譲住宅における「請負人」から「売主」への住宅の引き渡しに際しては、住宅瑕疵担保履行法の規定に基づく資力確保の義務づけはありませんが、住宅品質確保法の規定に基づく10年間の瑕疵担保責任は負うこととなります。


お問い合わせ先

建築住宅課