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指定構造計算適合性判定機関への委任について

 

 島根県では、建築基準法に基づく構造計算適合性判定を下記の指定構造計算適合性判定機関に委任しています。

この構造計算適合性判定機関では、知事に代わって、一定規模以上等の建築物について、構造専門家である「構造計算適合性判定員」による審査を行うものです。

■指定構造計算適合性判定機関一覧

名称及び代表者の氏名

構造計算適合性判定の

業務を行う事務所の所在地

構造計算適合性判定の

業務の開始の日

判定対象建築物

一般財団法人日本建築総合試験所

理事辻文三

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大阪府大阪市中央区内本町

二丁目4番7号

 

平成27年6月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

株式会社建築構造センター

代表取締役社長田野邉治仁

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島根県松江市中原町6番地

東京都新宿区新宿一丁目8番1号

その他17事務所

平成27年6月1日

 

 

全ての建築物

 

 

一般財団法人ベターリビング

理事井上俊之

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東京都千代田区富士見町二丁目7番2号

愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号

 

平成27年6月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

一般財団法人日本建築センター

理事橋本公博

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東京都千代田区神田錦町一丁目9番地

大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号

 

平成27年6月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

ビューローベリタスジャパン株式会社

代表取締役社佐々木泰介

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東京都千代田区神田駿河台二丁目8番

神奈川県横浜市西区高島二丁目19番12号

 

平成27年6月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

株式会社東京建築検査機構

代表取締役社浜田信彦※

(※浜は旧字体の眉はま)

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東京都中央区日本橋富沢町10番16号

福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目17番15号

 

平成27年9月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

日本建築検査協会株式会社

代表取締山崎哲

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東京都中央区日本橋三丁目13番11号

 

 

平成27年9月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

株式会社グッド・アイズ建築検査機構

代表取締藤田孝行

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東京都新宿区百人町二丁目16番15号

神奈川県横浜市中区尾上町4丁目57番地

 

平成27年9月1日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

株式会社ジェイ・イー・サポート

代表取締佐東政明

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広島県広島市中区八丁堀15番8号

 

 

平成28年3月14日

 

 

原則として、床面積が

2,000m2を超える建築物

 

一般財団法人住宅金融普及協会

八野行正

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東京都文京区関口一丁目24番2号 平成29年10月5日

原則として、床面積が

2,000mを超える建築物

 

 

  • 判定対象建築物取扱基準
  1.  2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなします。
  2.  床面積が2,000m2を超える建築物に限って判定業務の委任を受けた機関であっても、次のものは判定対象建築物とすることができます。

(1)1件の確認申請において複数の構造計算適合性判定を要する建築物を申請する場合、1の建築物の床面積が2,000m2を超えるときの他の建築物

(2)他の機関が、指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第三号及び第四号の規定により判定できない建築物

 

  • 基準等

 島根県指定構造計算適合性判定機関委任基準

 島根県指定構造計算適合性判定機関指定基準

 指定構造計算適合性判定機関指定準則(国土交通省)

 

  • 委任に係る事務処理要綱

 指定構造計算適合性判定機関の委任にかかる事務処理要綱

  • 申請様式

 島根県構造計算適合性判定委任申請書(Word:28KB)

 

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課