定期講習について
所属建築士が期限を過ぎたにも関わらず定期講習を未受講の場合、速やかに受講させてください。
受講義務違反の場合、その所属建築士は警告にかかわらず受講しなければ戒告処分、さらに未受講の期間が
長期にわたる場合は、業務停止以上の処分となります。
定期講習についての詳細はこちら
業務報告書の提出について
お問い合わせ先
建築住宅課
島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)