定期講習について

 所属建築士が期限を過ぎたにも関わらず定期講習を未受講の場合、速やかに受講させてください。

 受講義務違反の場合、その所属建築士は警告にかかわらず受講しなければ戒告処分、さらに未受講の期間が

 長期にわたる場合は、業務停止以上の処分となります。

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業務報告書の提出について

 提出期限を過ぎた業務報告書を未提出の場合、速やかに提出してください。

 未提出の場合、監督処分の対象とすることがあります。

 

 

 

 

 

  • 建築士事務所の業務報告書記入例(PDF様式

 

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)