建築士事務所登録簿等の閲覧について

建築士事務所登録簿閲覧規定

 島根県で登録(島根県内に所在)している建築士事務所について、登録簿等の閲覧を行っています。(建築士法第23条の9)

閲覧できる内容は、建築士事務所の名称及び所在地、一級・二級・木造建築士事務所の別、登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合は名称及び役員全員の氏名、建築士事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級・二級・木造建築士の別、事務所の登録年月日及び登録番号、監督処分による取消し等(当該処分を受けた日から5年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日です。(建築士法第23条の2、第23条の3、建築士法施行規則第20条の2)

 なお、平成19年6月20日に施行された改正建築士法により「建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名及び業務実績等」が閲覧できるようになりましたが、改正建築士法施行後に始まる事業年度終了後3ヶ月以内に報告することとなっていますので、閲覧可能となるのは、建築士事務所によっても異なりますが早くても平成20年6月20日以降になります。

  • 閲覧場所

 島根県庁南庁舎4階土木部建築住宅課

 TEL0852−22−5219

  • 閲覧可能時間

 午前8:30〜12:15

 午後1:00〜5:15

  • 注意事項

 1.「建築士事務所登録簿等閲覧申込票(書式はこちらで用意しています。)」に必要事項を記入の上、担当者に提出してください。

 2.登録期限が切れたもの、又は廃業等の場合は登録を抹消していますので閲覧することができません。

 3.登録簿等の閲覧は、閲覧場所においてお願いします。外部への持ち出しは禁止します。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)