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建築基準法第12条の定期報告制度について

定期報告制度の概要

建築物の中でも、病院・ホテル・旅館・学校・集会場・百貨店・マーケット等多数の方が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます)は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる可能性があります。

 このような危険をさけるため建築基準法第12条では、特殊建築物のうち、知事が指定した建築物の所有者(又は管理者)は、定期的に当該建築物の維持管理状況を専門の技術者に調査を依頼し、その結果を知事に報告するように定められています。

 これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。

定期報告の対象と報告の期間

定期報告をしなければならない特殊建築物等一覧表はこちらから

令和2年4月より、定期報告をしなければならない特殊建築物及び建築設備が変更されております。

 

定期報告の調査内容と調査者

調査内容と調査者はこちらから

防火設備の定期検査内容と調査者

検査内容と調査者はこちらから

報告書の提出

定期報告書の提出の流れはこちらから

提出報告書の様式、提出先

報告書は(財)島根県建築住宅センター提出してください。

(島根県では受付業務を委託しています。)

様式

根拠法令

根拠法令(建築基準法、建築基準法施行規則、島根県建築基準法施行細則等)はこちらから

※松江市、出雲市内を除く県下全域の特殊建築物等が対象です。

両市内の建築物については、それぞれの市長が建築物を指定し、それぞれの市長に報告するようになっています。


お問い合わせ先

建築住宅課