建築基準法第12条の定期報告制度について

定期報告制度の概要

建築物の中でも、病院・ホテル・旅館・学校・集会場・百貨店・マーケット等多数の方が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます)は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる可能性があります。

 このような危険をさけるため建築基準法第12条では、特殊建築物のうち、知事が指定した建築物の所有者(又は管理者)は、定期的に当該建築物の維持管理状況を専門の技術者に調査を依頼し、その結果を知事に報告するように定められています。

 これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。

定期報告の対象と報告の期間

定期報告をしなければならない特殊建築物等一覧表はこちらから

令和2年4月より、定期報告をしなければならない特殊建築物及び建築設備が変更されております。

 

令和7年7月以降の定期調査・検査報告について

 国において定期調査・検査のそれぞれの項目の重複解消を目的とし、定期報告に関する告示の改正(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)が行われ、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の作動の状況について、建築設備等定期検査で実施し、常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)の運動エネルギー等と作動の状況について、防火設備定期検査で実施することとされました。
本県においては、従前の報告対象建築物で調査していた、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置及び常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)の調査項目は、改正告示施行後も報告対象建築物の調査項目として位置付け、従前と同様に運用します。

 

改定概要

  • 常時閉鎖式防火扉について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】
  • 建築設備について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】
  • その他、国の改正どおり

  • 常時閉鎖式防火扉について、防火設備定期検査による報告を求めない。【県独自の措置】
  • その他、国の改正どおり

  • 国の改正どおり

 

定期報告の調査内容と調査者

調査内容と調査者はこちらから

防火設備の定期検査内容と調査者

検査内容と調査者はこちらから

報告書の提出

定期報告書の提出の流れはこちらから

提出報告書の様式、提出先

報告書は(財)島根県建築住宅センター提出してください。

(島根県では受付業務を委託しています。)

様式

根拠法令

根拠法令(建築基準法、建築基準法施行規則、島根県建築基準法施行細則等)はこちらから

※松江市、出雲市内を除く県下全域の特殊建築物等が対象です。

両市内の建築物については、それぞれの市長が建築物を指定し、それぞれの市長に報告するようになっています。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)