庁舎等管理委託業務における最低制限価格制度の試行導入について
管財課では、平成25年1月15日以降に発注する庁舎等管理委託業務の一部について、最低制限価格制度を試行的に導入します。
目的
人件費割合が高く、長期にわたり労働者を配置する業務にあっては、著しい低価格での受注によりサービスの品質が十分に確保されない恐れがあります。これを防止するため、試行的に最低制限価格制度を導入することとしました。
試行対象となる業務
島根県が平成25年度から実施予定の「施設管理事務の一元化」対象業務のうち、次に掲げる業務。
- 清掃業務
- 警備員警備業務
最低制限価格の算定方法
上記の業務の予定価格は、下記により算出しています。
予定価格=直接人件費+直接物品費+業務管理費+一般管理費+消費税等
最低制限価格の算定方法は、以下の方法によります。
次式により算定し、千円未満の額を切り捨てた額に100分の105を乗じて得た額。
最低制限価格=直接人件費×0.9+直接物品費×0.5+業務管理費×0.5+一般管理費×0.5
注1:直接人件費に0.9を乗じた額が、島根県の最低賃金により算出した額以下となる場合は、最低賃金により算出した額とする。
注2:上記算定式により算定した額が予定価格に0.9を乗じた額を上回る場合は、最低制限価格=予定価格×0.9とする。
注3:上記算定式により算定した額が予定価格に0.7を乗じた額を下回る場合は、最低制限価格=予定価格×0.7とする。
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