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職員の退職管理について

元職員による働きかけ規制や再就職の届出・公表について掲載します。

 

地方公務員法の一部改正と職員の退職管理に関する条例の施行

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正に伴い、地方公務員の退職管理制度が創設され、平成28年4月1日から施行されました。

 本県においても、退職管理の適性確保を内容とする「職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第11号)」等を制定しました。条例等についても平成28年4月1日から施行されました。

 

 

地方公務員法改正(退職管理関係)と県条例等による退職管理の概要

1.元職員による働きかけの禁止

(1)営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間の職務に属することに関して、現職員へ働きかけすることを離職後2年間は禁止されます。

(2)離職した日の5年前の日より前に管理職であった元職員については、当該職に就いていた職務についての働きかけも離職後2年間禁止されます。

(3)自ら決定した(最終決裁者になった)契約等については、期限の定めなく働きかけを行うことが禁止されます。

(4)元職員から働きかけを受けた現職員は、人事委員会にその旨を届け出る義務があります。

 

2.再就職情報の届出

(1)地方公共団体は、条例で元職員に対し、再就職情報の届出を義務付けることができます。

(2)本県では「職員の退職管理に関する条例」や「島根県職員の再就職に関する指針」により、管理職であった元職員の再就職情報の届出を義務化します。

(3)届出は「島根県職員の再就職に関する指針」の様式3によりお願いします。

 

3.その他

(1)地方公共団体は、再就職状況の公表など、退職管理の適性の確保のため、必要な措置を講じます。

 本県では「島根県職員の再就職に関する指針」により、再就職状況を公表します。

(2)働きかけ規制に違反した場合や不正な求職活動をした場合等には懲役や罰金などの制裁措置が課されます。

 

【参考資料】

 ・地方公務員法の改正等による退職管理の適性確保について

 ・地方公務員法(昭和25年法律第261号)(抜粋)

 ・職員の退職管理に関する条例(平成28年島根県条例第11号)

 ・職員の退職管理に関する規則(平成28年島根県人事委員会規則第17号)

 ・島根県職員の再就職に関する指針(令和3年4月1日一部改正後)

 

 

再就職状況の公表

(1)島根県では、職員の再就職の公正性・透明性を確保するため、管理職員であった元職員が離職後2年間、営利企業等に再就職した場合には、届け出することを義務付けています。

(2)過去1年間の再就職の状況を毎年度5月末日までに公表します。

 

【参考】島根県職員(管理職)退職者の再就職の状況(令和5年5月31日現在)(PDFファイル)


お問い合わせ先

人事課

島根県総務部人事課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
Eメール:jinji@pref.shimane.lg.jp
電話:0852-22-6005 FAX:0852-22-5024