都市計画提案制度について

 平成14年における都市計画法の改正で創設され、住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、新たに土地所有者、まちづくりNPO及び一定の開発事業者等が、一定の条件を満たした場合、都市計画の提案をすることができる制度です。

 

 

 

県に提案できる都市計画

県が定める都市計画のうち「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市再開発の方針等」を除いた全ての都市計画

 

県及び市町村が定める都市計画一覧表

都市計画の種類

県決定

市町村決定

区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)

○

 

地

域

地

区

 

用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域  

○

高層住居誘導地区  

○

高度地区・高度利用地区  

○

特定街区  

○

防火地域・準防火地域  

○

景観地区  

○

風致地区 面積10ha以上

○

 
その他  

○

緑地保全地域

○

 
特別緑地保全地区 面積10ha以上

○

 
その他  

○

緑化地域  

○

駐車場整備地区  

○

臨港地区 重要港湾

○

 
地方港湾  

○

流通業務地区

○

 
生産緑地地区  

○

伝統的建造物群保存地区  

○

都

市

施

設

 

道路 一般国道

○

 
県道

○

 
市町村道(4車線以上)

○

 
市町村道(4車線未満)  

○

自動車専用道

○

 
都市高速鉄道

○

 
駐車場  

○

自動車ターミナル 一般

○

 
専用  

○

公園・緑地
広場・墓園
面積10ha以上

○

 
その他  

○

その他公共空地  

○

水道 水道用水供給事業

○

 
その他  

○

電気供給施設・ガス供給施設・その他供給施設  

○

下水道 流域下水道

○

 
公共下水(2市町村にまたがる)

○

 
公共下水(その他)  

○

その他  

○

産業廃棄物処理場

○

 
ゴミ焼却場・その他処理施設  

○

河川 1級・2級

○

 
準用  

○

学校 大学・高専

○

 
その他  

○

図書館その他教育文化施設  

○

病院、保育所その他医療施設又は社会福祉施設  

○

市場、と畜場、火葬場  

○

一団地の住宅施設 2000戸以上

○

 
2000戸未満  

○

一団地の官公庁施設

○

 
流通業務団地

○

 
電気通信事業の用に供する施設  

○

防風、防火、防水、防雪、防砂の施設  

○

防潮の施設

○

 

市

街

地

開

発

事

業

土地区画整理事業 面積50ha超

○

 
面積50ha以下  

○

市街地再開発事業 面積3ha超

○

 
面積3ha以下  

○

地区計画  

○

 

 なお、市町村が定める都市計画への提案については、各市町村へお問い合わせ下さい。

 

 

提案に必要な条件

提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。

  1. 0.5ha以上の一体的な一団の土地であること
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合していること
  3. 提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)があること

 

 

提案に必要な書類

提案をする場合には、次の書類が必要です。

  1. 提案書
  2. 都市計画の素案(区域を示す図面等)
  3. 土地所有者等の同意書
  4. その他必要と認められる書類

 

 

手続きの流れ

  1. 提案に向けた事前調整
  2. 提案の受付・確認
  3. 都市計画決定等の必要性の有無を判断し、都市計画決定すると判断した場合は、『通常の都市計画の手続き』をおこない、都市計画決定しないと判断した場合は、『島根県都市計画審議会の意見聴取』をおこなう。
  4. 提案者に結果を通知する

 

 

手続要領

平成18年に改正された都市計画法において、一定の開発事業者が提案できるようになりましたので、従来の手続き要領を改訂致しました。

 

 

提案制度についての問い合わせ先

島根県土木部都市計画課計画グループ
電話0852-22-5699

 

 

お問い合わせ先

都市計画課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6773(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6143(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6773 景観係(事務)     0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6777(計画係) 【盛土規制法に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6533(盛土規制スタッフ) 【街路事業・市街地整備事業に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】  TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】  TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp