都市計画提案制度について
平成14年における都市計画法の改正で創設され、住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、新たに土地所有者、まちづくりNPO及び一定の開発事業者等が、一定の条件を満たした場合、都市計画の提案をすることができる制度です。
県に提案できる都市計画
県が定める都市計画のうち「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市再開発の方針等」を除いた全ての都市計画
都市計画の種類 |
県決定 |
市町村決定 |
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| 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域) | ○ |
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地 域 地 区
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用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域 | ○ |
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| 高層住居誘導地区 | ○ |
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| 高度地区・高度利用地区 | ○ |
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| 特定街区 | ○ |
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| 防火地域・準防火地域 | ○ |
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| 景観地区 | ○ |
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| 風致地区 | 面積10ha以上 | ○ |
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| その他 | ○ |
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| 緑地保全地域 | ○ |
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| 特別緑地保全地区 | 面積10ha以上 | ○ |
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| その他 | ○ |
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| 緑化地域 | ○ |
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| 駐車場整備地区 | ○ |
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| 臨港地区 | 重要港湾 | ○ |
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| 地方港湾 | ○ |
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| 流通業務地区 | ○ |
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| 生産緑地地区 | ○ |
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| 伝統的建造物群保存地区 | ○ |
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都 市 施 設
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道路 | 一般国道 | ○ |
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| 県道 | ○ |
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| 市町村道(4車線以上) | ○ |
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| 市町村道(4車線未満) | ○ |
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| 自動車専用道 | ○ |
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| 都市高速鉄道 | ○ |
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| 駐車場 | ○ |
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| 自動車ターミナル | 一般 | ○ |
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| 専用 | ○ |
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| 公園・緑地 広場・墓園 |
面積10ha以上 | ○ |
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| その他 | ○ |
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| その他公共空地 | ○ |
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| 水道 | 水道用水供給事業 | ○ |
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| その他 | ○ |
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| 電気供給施設・ガス供給施設・その他供給施設 | ○ |
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| 下水道 | 流域下水道 | ○ |
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| 公共下水(2市町村にまたがる) | ○ |
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| 公共下水(その他) | ○ |
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| その他 | ○ |
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| 産業廃棄物処理場 | ○ |
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| ゴミ焼却場・その他処理施設 | ○ |
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| 河川 | 1級・2級 | ○ |
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| 準用 | ○ |
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| 学校 | 大学・高専 | ○ |
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| その他 | ○ |
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| 図書館その他教育文化施設 | ○ |
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| 病院、保育所その他医療施設又は社会福祉施設 | ○ |
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| 市場、と畜場、火葬場 | ○ |
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| 一団地の住宅施設 | 2000戸以上 | ○ |
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| 2000戸未満 | ○ |
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| 一団地の官公庁施設 | ○ |
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| 流通業務団地 | ○ |
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| 電気通信事業の用に供する施設 | ○ |
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| 防風、防火、防水、防雪、防砂の施設 | ○ |
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| 防潮の施設 | ○ |
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市 街 地 開 発 事 業 |
土地区画整理事業 | 面積50ha超 | ○ |
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| 面積50ha以下 | ○ |
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| 市街地再開発事業 | 面積3ha超 | ○ |
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| 面積3ha以下 | ○ |
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| 地区計画 | ○ |
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なお、市町村が定める都市計画への提案については、各市町村へお問い合わせ下さい。
提案に必要な条件
提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。
- 0.5ha以上の一体的な一団の土地であること
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合していること
- 提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)があること
提案に必要な書類
手続きの流れ
- 提案に向けた事前調整
- 提案の受付・確認
- 都市計画決定等の必要性の有無を判断し、都市計画決定すると判断した場合は、『通常の都市計画の手続き』をおこない、都市計画決定しないと判断した場合は、『島根県都市計画審議会の意見聴取』をおこなう。
- 提案者に結果を通知する
- 詳細はこちらへ(PDF形式19KB)
手続要領
提案制度についての問い合わせ先
島根県土木部都市計画課計画グループ
電話0852-22-5699
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6143(景観係)
【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773(景観係)
【開発許可制度に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773 景観係(事務)
0852-22-5699 計画係(技術)
【都市計画制度・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6777(計画係)
【盛土規制法に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6533(盛土規制スタッフ)
【街路事業・市街地整備事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6133(街路係)
【公園事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5212(公園係)
【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp