• 背景色 
  • 文字サイズ 

道路占用許可について

1.道路の占用とは

 私たちが、歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。

 道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。

 ・道路面の占用工事用足場、出入通路、階段、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど

 ・上空の占用看板、日よけテント、上空通路、アーケードなど

 ・地下の占用ガス管、水道管、地下ケーブルなど

 

2.道路占用の許可

 道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。
占用できる物件については,道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準【PDF1.27MB】等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である雲南県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。

 

 【注意】

 ・工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。

 ・申請時または事前に雲南県土整備事務所まで協議してください。

 ・占用料が必要となります。(島根県道路占用料徴収条例(別表)【PDF214KB】)

 

3.申請手続きの流れ

お問い合わせ先

 〒699-1396

島根県雲南市木次町里方531番地1(3階)

島根県雲南県土整備事務所維持管理部管理課

 TEL:0854-42-9599、9524、9619

 FAX:0854-42-2708

 



お問い合わせ先

雲南県土整備事務所

【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587