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県外産業廃棄物の処分に係る事前協議について

 島根県では、島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱(平成5年3月12日島根県告示第276号)第17条の規定に基づき、島根県外で発生した産業廃棄物を島根県内で処分する場合、排出事業者の方に事前に当該処分に係る計画について協議(事前協議)をお願いしています。

 

事前協議の方法

  1. 排出事業者は、処分協議書(様式第2号)、県外産業廃棄物性状表(様式第3号)、その他必要書類を松江保健所に提出します。
  2. 廃棄物の種類によっては、分析結果の添付が必要な場合があります。
  3. 処分計画に支障がない場合には、松江保健所から書面で承認の通知を送付します。

◆様式ダウンロード:協議書様式(Word:55KB)、記載例(Word:112KB)

◆書類の提出先は、処分先の所在地を管轄する保健所になります。

◆松江保健所所管(安来市)以外の地域に搬入する場合は、それぞれの保健所又は松江市にお問い合わせ下さい。

 

変更協議が必要な場合

承認を受けた処分計画について以下の事項を変更する場合は、変更協議が必要です。

  1. 排出事業場
  2. 県外産業廃棄物の種類
  3. 県外産業廃棄物の量(増加する場合に限る。)
  4. 県外産業廃棄物の排出工程
  5. 処分業者又は処分方法

 

その他

  1. 排出事業者の方は、保健所から承認の通知を受けた後に県外産業廃棄物の処分や処分の委託を行ってください。また、処分業者の方は、県外産業廃棄物の運搬又は処分を受託する場合に、排出事業者が処分計画の承認を受けているかを、必ず確認してください。
  2. この協議は、県外産業廃棄物の搬入制限を行うものではなく、県外産業廃棄物の性状・量を把握するとともに、当該廃棄物が島根県内で適正に処分されることを確認する趣旨のものです。
  3. 不明の点等がありましたら、松江保健所までお問い合せください。(電話0852-23-1318)
  4. 島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱は、島根県例規検索システムからご覧頂けます。

 


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp