産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る交付等の状況報告について

 産業廃棄物に関する法令に基づいて産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての事業者は、毎年6月30日までにその前年度の1年間に交付したマニフェストの枚数などについて県知事に報告しなければなりません。下記により報告書を作成のうえ、自主的に報告を行ってください。

報告期限

 毎年6月30日

提出先

 報告する事業場の所在地を管轄する保健所

 ※県内に、建設現場など設置期間が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が県内に複数ある場合は、これらの事業場を1事業所としてまとめて提出してください。

その他

 報告書の記載にあたっての留意事項、様式等についてはこちら(島根県廃棄物対策課)をご覧ください。※しまね電子申請サービスを利用した報告も可能です。

 

問い合わせ先

浜田保健所環境保全課TEL0855−29−5560

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