島根県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成15年島根県規則第101号)(以下、細則という。)に基づき産業廃棄物処理業等に関する実績報告書及び廃棄物処理施設の維持管理状況報告書の提出を求めています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則は、島根県例規検索システムからご覧頂けます。)
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業について島根県の許可を受けている事業者
各年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分の実績
毎年6月30日までに、所管する保健所(県内に産業廃棄物に関する事業所がない事業者は廃棄物対策課)へ提出してください。
提出部数は1部です。
なお、松江市が許可した産業廃棄物処理業の許可(みなし許可を含む)に係る実績の報告については、松江市役所の担当課へお問い合わせください。
報告様式はこちらのページ(各種申請様式一覧)からダウンロードできます。
記載例等はこちら(PDFファイル391KB)をご覧ください。
よくある質問はこちら→実績報告についてのQ&A(PDF112KB)
廃棄物処理施設の設置者はその施設の維持管理について毎年6月30日までに県へ報告しなければなりません。
一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法という。)第8条に基づく許可施設又は第9条の3に基づく届出施設)又は産業廃棄物処理施設(法第15条に基づく許可施設)の設置者
各年度における処理施設の維持管理状況
県内事業者は各保健所へ提出してください。県外事業者は県庁廃棄物対策課へ提出してください。
提出〆切りは毎年6月30日です。
提出部数は2部となります。(県外事業者は1部)
なお、松江市が許可した廃棄物処理施設(みなし許可を含む)に係る実績の報告については、松江市役所の担当課へお問い合わせください。