県営住宅家賃等の過大徴収額の返還

この度は、家賃の過大徴収によりご負担、ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

県営住宅の家賃決定における控除の誤りによって家賃等を過大に徴収していた方に対し、過大徴収額を返還します。

 

誤りの概要

県営住宅の家賃を決定する際に行う世帯の収入認定において、名義人ご本人が同居者の被扶養者である場合に、名義人の扶養に係る以下、1.2.の控除を適用していませんでした。

  1. 老人扶養控除又は老人配偶者控除:70歳以上の方の扶養に係る控除、年額10万円
  2. 特定扶養控除:16歳以上23歳未満の方の扶養に係る控除、年額25万円

このことにより、世帯の収入が本来よりも高く認定されており、高い水準の家賃額が適用されている場合があります。

なお、同居者が被扶養者である場合には、正しく控除が適用されています。

 

【参考資料】

令和6年8月27日報道発表資料(PDF)

令和6年10月30日報道発表資料(PDF)※過大徴収額の調査結果

 

過大徴収額の返還について

平成18年4月以降の過大徴収額は、県で調査し、対象者(退去者含む)に通知のうえ返還します。

平成18年3月以前の過大徴収額は、県で把握できないため、対象となる方に令和7年3月31日までに申し出ていただき、返還に対応します。

※平成18年3月以前の過大徴収の申出の受付は令和7年3月31日で終了しました。

平成18年4月以降の過大徴収額

過大徴収となっている方及び過大徴収額を県で調査し、返還します(申請不要)。

対象となる方で、現在県営住宅に入居している方については、返還額、返還方法等について郵送でお知らせ済みです。

※県営住宅を既に退去されている場合は、退去時に登録された住所にご連絡します。

※過大徴収に該当する期間の名義人がお亡くなりの場合には、相続人の方にご連絡します。

お問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県土木部建築住宅課住宅管理係

(電話番号)0852-22-6588,6589

(Eメール)kentiku@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
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