県営住宅の入居収入基準・家賃制度が変わります(平成21年4月から)

公営住宅法施行令の改正について

○県営住宅の入居収入基準・家賃制度は国の法令により定められていますが、この度公営住宅法施行令が改正となり、平成21年度から施行されることになりました。

○改正の背景として、近年の世帯所得の変化や高齢者世帯の増加などにより公営住宅の入居希望者が増大し、住宅に困窮している方々の入居が困難な状況となっていることがあります。

○そこで、より公平・的確に公営住宅を供給できるように、入居収入基準・家賃制度が見直されることになりました。

 

入居収入基準の改正について

 

○県営住宅の入居資格となる収入基準(※月収)が以下のとおり改正となります。

収入基準

 

世帯区分

 

改正前

 

改正後(H21.4.1〜)

 

一般世帯

 

月収200,000円以下

 

 

月収158,000円以下

 

※裁量世帯

 

 

月収268,000円以下

 

 

月収214,000円以下

 

 

 ※裁量世帯とは入居収入基準の緩和が認められる高齢者・障がい者等世帯です。詳細についてはこちら

 

 ※月収の求め方はこちら

 

家賃制度の改正について

 

○県営住宅の家賃は、入居者の収入・住宅の条件(立地・設備・経過年数など)に応じて決定されますが、この度その基準となる収入区分(月収の範囲)が以下のとおり改正となります。

月収の範囲

収入区分

改正前

改正後(H21.4.1〜)

 0円〜123,000円

 0円〜104,000円

123,001円〜153,000円

104,001円〜123,000円

153,001円〜178,000円

123,001円〜139,000円

178,001円〜200,000円

139,001円〜158,000円

200,001円〜238,000円

158,001円〜186,000円

238,001円〜268,000円

186,001円〜214,000円

268,001円〜322,000円

214,001円〜259,000円

 322,001円〜

 259,001円〜

 

 ※収入区分が高くなる(収入が多い)ほど家賃は高く設定されます。

 

 ※入居後に入居収入基準を超えた場合は収入超過者となり、通常の家賃に加えて割増家賃がかかります。

 

 ※高額所得者(住宅明け渡し義務対象)の収入基準も以下のとおり改正となります。

 「月収397,000円を超える世帯」→「月収313,000円を超える世帯」

 

既存入居の方への経過措置について

○今回の改正に伴い、平成20年度末現在で既に県営住宅にお住まいの方について、収入の変動がなくても改正後の新家賃が平成20年度の家賃より増額となる場合があります。

○その場合、急激な家賃の負担増が生じないよう、5年又は8年で新家賃に移行するように緩和措置を行います。

○国の規定では一律5年の緩和措置となっていますが、島根県では家賃増額が大きい一部の入居者について8年の緩和措置を行うこととしました。

【緩和措置のイメージ】(5年緩和の場合)

緩和措置イメージ

※5年(又は8年)をかけて新家賃になるよう段階的に増額となります

○収入超過者・高額所得者となる改正後の収入基準の適用は、既存入居の方については平成26年度からとなります。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
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