採石法の概要説明
終戦間もない昭和25年、土木建築用骨材や工業用原料等に利用する岩石を有効に採取し、合理的な地下資源開発を行うため、採石業の届出制等を規定した採石法が制定されました。
当初は、採石業に着手した時と、終了した時に届け出る事後届出制でしたが、高度経済成長期に入り、岩石の需要が増大するにつれ、法制定当初からは予想し得ない規模、形態の災害も発生するようになったため、昭和38年には採石業の事前届出制に改正されました。
さらに昭和46年には「採石業者の登録制」と「岩石採取計画の認可制」という、より災害防止に重点を置いた内容に改正され今日に至っています。
対象
営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う岩石の採取が、社会通念からみて、採石業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「採石業」に該当します。
(例)造成工事で発生した真砂土を、他の現場の盛土として利用する場合
★採石法の対象となる岩石は、次の24種類です。(法第2条)
花崗岩(「真砂土」を含む)、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる岩
県内では、安山岩と真砂土を中心に採取が行われています。
※粘土についても対象となる場合があります。
手続き
岩石を採取しようとするときは、次の2つの手続きを行う必要があります。
(1)業の登録
採石業者として県知事の登録を受ける必要があります。
登録を受けるにあたっては、資格試験に合格した「採石業務管理者」を置くことが要件の一つとなっています。
業の登録関係の手続きについてはこちら
(2)岩石採取計画の認可
岩石の採取方法、汚濁水の処理方法その他必要事項を定めた採取計画について、岩石採取場の所在地を所管する県土整備事務所長の認可を受ける必要があります。
認可までには、申請から約3ヶ月の日数を要します。
登録や認可を受けずに岩石を採取した場合や、認可を受けた岩石採取計画を遵守しなかった場合には、措置命令、認可・登録の取消し等の処分のほか、罰則が適用されることもあります。
岩石採取計画の認可関係の手続きについてはこちら
採石法に関する手続きの詳細については、お近くの各県土整備事務所、隠岐支庁県土整備局又は県庁河川課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室:松江市殿町8番地 南庁舎3階)
電 話 0852-22-5196(代表)
FAX 0852-22-5681
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