大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
対象となる大型店は、店舗面積1,000平方メートルを超えるもの
地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項
上記配慮事項についての詳しい内容→「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(外部サイト)(PDF:92KB)」(経済産業省のホームページ:外部サイト)
(注)旧大店法と異なり、商業調整機能(店舗周辺の中小小売事業者の事業機会の適正な確保等)はありません。
旧大店法との違いについて、詳しくはこちら。
「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン(外部サイト)(PDF:102KB)」(国土交通省)
一般国道(国管理区間)の沿道に立地予定の、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、その店舗面積が1,000m2を超えるものは、道路管理者との協議が必要となる場合があります。
都道府県、政令指定都市
(注)市町村の意思の反映を図ることとし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保するため、地元市町村及び住民等からの意見聴取の規定があります。
住民等からの意見聴取について、詳しくはこちら。
(注)この早見表はあくまで参考ですので、個々の案件で疑義のある場合は、自己判断されず、必ず事前に県担当課までお問い合わせください。
早見表→経済産業省のホームページへPDF版(外部サイト)(16KB)
(お問い合わせ)
島根県商工労働部中小企業課
商業・サービス業支援係
TEL0852-22-5655