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文教厚生委員長報告


文教厚生委員長報平成17年2月定例会


文教厚生委員長報告を行います。
 

文教厚生委員会に付託されました議案の審査経過並びに結果について御報告いたします。
まず、付託議案の審査結果について申し上げます。
今定例会において、当委員会に付託されました議案は、予算案8件、条例案8件、一般事件案5件であります。
これら議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査しました結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望事項のうち主なものについて申し上げます。
まず、予算案8件のうち、第1号議案「平成17年度島根県一般会計予算」についてであります。
17年度一般会計予算の当委員会所管分には、重度心身障害者等を対象にした「福祉医療費助成制度」の見直しを前提とする予算が計上されております。福祉医療費助成制度の見直しに関しては、関係の団体や当事者から現行制度を堅持するよう、多くの声が寄せられているものでもあり、当委員会として2日に渡り審査を行いました。
福祉医療費助成制度の見直しに関する執行部の説明は次のとおりであります。
まず、この制度は、障害者への所得保障が十分でなかった時代、県単独の福祉施策として、重度の障害者が医療を受けやすくする目的で、昭和48年に創設されたもので、医療保険制度による本人負担額を県及び市町村で助成するものであること。
制度創設以降、国の医療保険制度における本人負担割合の改正や加齢による疾病に伴う障害者の著しい増加など、福祉医療費助成制度を取りまく状況が大きく変動したなか、本人負担額の増をそのまま福祉医療費助成制度が受けとめてきたことによる事業費の増嵩、あるいは、扶養義務者の所得状況や受ける医療の内容にかかわらず一律1医療機関1ヶ月当たり500円の本人負担としており、応益・応能の点から不公平感があることなどから、将来に渡りこの制度を安定的に維持するために制度の見直しは避けて通れないものであること。また、事業に必要な財源について、国の財政的支援は全くないものであること。
見直しの内容は、障害者の所得保障制度の充実を考慮し、また、現行医療保険制度で最も本人負担割合の低い老人医療制度を参考にして、「総医療費の1割」を本人負担の基本とするが、特に配慮が必要な低所得者や若年障害者については負担限度額を低く設定したこと。
このような執行部説明を受け、委員からこの制度の背景である客観的事実関係を質したうえで、「現行制度に内在する問題点から見直しの必要性は理解できるが、段階的な制度改正ないし経過措置が必要ではなかったか」、「見直しの結果は、市町村、市町村議会からの意見と整合しているか」、「更生医療など、障害者に対する医療制度がきちんと利用されているか」等の質疑があり、執行部から、「市町村意見にもあった経過措置等については、影響の大きい低所得者や若年障害者に対する配慮を行うことでぎりぎり負担可能な範囲と判断したこと」、「更生医療等の利用実態については、医療機関窓口で手続きが完結しないことや更生医療の指定を受けている医療機関が少ないことなどから、必ずしも十分に利用されていない実態のあること」など答弁がありました。
説明や質疑を踏まえ、委員の意見は、財源の面からも制度の公平性の面からもこの制度を一定程度見直す必要性は認められるというものに集約されましたが、例えば、更生医療利用の徹底、国の障害者医療に対する姿勢の改善を求める必要性を指摘するものや、県行政においても特異な事例への対応や予測しえない事態への対応にあたって包容力のある施策展開を図ること、さらには、障害者福祉全般での課題解決に全力をあげることなどを強い要望として示されたところであります。
結論的には、福祉医療費助成制度を執行部案のとおり改正することはやむを得ないものとして、第1号議案「平成17年度島根県一般会計予算」のうち当委員会所管分は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
しかしながら、福祉医療費助成制度の見直しに関しましては、医療費の自己負担額を始め、県外での受診に係る費用や介助者の経費等の負担に耐えられない状況など、当初想定し得なかった事態も指摘されることから、執行部においては、こうしたことを重く受けとめ、重度心身障害児・者の福祉の向上に資する具体策の検討を含め、障害者福祉施策の充実に努めるよう、当委員会として第1号議案に関する付帯決議を行ったところであります。
また、この主旨の付帯決議を当委員会限りにとどめるのでなく、本会議においても付帯決議が行われるべきとの意見で一致し、委員全員として第1号議案「平成17年度島根県一般会計予算」に関する付帯決議(案)を取りまとめ、議長に提出したところでもあります。
付託議案に関しまして、もう1点申し上げます。
一般事件案に、「県立施設に係る指定管理者の指定」があり、原案通り可決すべきものと決定しましたが、委員の中から、経費の節減を図ることは確かに重要なことであるが、そのことを各施設の設置理念や存在意義に優先させることなく、今後とも県民サービスの維持に努めるよう、特に求めておきたいとの要望がありました。
次に、請願の審査について申しあげます。
新規に付託されました請願第50号、第51号、第52号、第57号、第59号の計5件並びに継続中の17件について慎重に審査いたしました。
審査の結果を申し上げます。
新規請願第52号及び継続分の第45号、49号は、「福祉医療費助成制度を現行通り堅持」するよう求めたものでありますが、第1号議案の審査過程で申し上げたように、低所得者や若年障害者に対し一定の配慮をしたうえでの制度見直しはやむを得ないことから、いずれも「不採択」と決定いたしました。
新規請願第50号は、「一定の飲食店等に食品衛生責任者として調理師設置を義務付けるよう、食品衛生法の改正について国へ意見書を提出」して欲しいとするものであります。
食品衛生責任者の設置につきましては、県の食品衛生法施行条例で規定されておりますが、その責任者に調理師を位置づけることにつきましては、業種の範囲設定や新たな規制につながるなどの点において慎重に検討する必要があることから、継続審査と決定しました。
請願第51号は、建設環境委員会と当委員会に分割付託されましたが、当委員会所管の項目は、「松江市大手前通りを貴重な文化遺産として保存」して欲しいというものであります。
これまでの調査では、大手前通りが史跡指定に相当するとの結果は得られておらず、保存すべき遺跡なのかどうかは、今後の城山北公園線整備事業の進捗に併せた発掘調査により明らかとなりますことから、「継続審査」と決定しました。
第57号は、「年金や医療制度、介護・障害者サービスなど、社会保障制度の抜本改革」を求めるものであります。
請願項目中、国民年金未加入者、未納者に対する措置につきましては、昨年の法改正において保険料徴収対策の整備がなされておりますものの、社会保障制度の今後のあり方は、国会においていよいよ議論が本格化しようとしている段階にあり、その推移を注視する必要があることから「継続審査」と決定しました。
第59号は、「学習指導要領の教科の目標を最も踏まえた、中学校の歴史・公民教科書の採択」を求めるものであります。
審査過程において、教科書採択の手順や候補となる教科書の作成会社名を確認する中、委員の一部から採択して差し支えないとの意見もある一方、学習指導要領の示す項目の一つに請願の趣旨が含まれるのであって、慎重な議論を踏まえるべきとの意見もあり、今定例会では「継続審査」と決定しました。
以上のほか、継続審査中の請願につきまして、結論に至ったものを報告いたします。第42号のうち、生活保護の老齢加算及び母子加算の廃止をしないこととの項目につきましては、社会保障審議会の結論を踏まえ、「老齢加算を廃止しないこと」については、その特別な需要が認められないことから「不採択」、「母子加算の廃止をしないこと」については、支給要件の見直しによる存置の方向が示されたことから「趣旨採択」と決定いたしました。
第43号は、「新年度開設予定の出雲養護学校大田分教室に養護教諭の配置」を求めたものでありますが、非常勤講師の配置をもって児童生徒の健康、安全面での管理あるいは分教室での教育活動に支障が生じないよう対応するとの方向性が示されたことから、「趣旨採択」と決定しました。
第44号は、「乳幼児医療助成制度の堅持」を求めたものでありますが、この度の制度見直しでは、3歳以上就学前幼児の養育者について所得制限が導入されたものの、3歳以上就学前幼児の医療について通院も対象に加えられ、総体として子育て支援施策の充実に資することになることから「趣旨採択」と決定しました。
最後に第47号ですが、項目の1つである「ゆきとどいた教育をすすめるために教育予算を増やすこと」との求めに関しては、人件費を除き教育予算の拡充ができておりますので、「趣旨採択」と決定しました。
以上、今定例会での文教厚生委員会における審査の概要を申し述べ、委員長報告といたします。



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