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農水商工委員長報告

 

農水商工委員長報平成十五年六月定例会


農水商工委員長報告をいたします。

農水商工委員会に付託されました議案の審査経過並びに結果について御報告いたします。

今定例会において農水商工委員会に付託されました議案は、予算案一件、条例案一件、一般事件案二件であります。
これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いずれの議案も、原案のとおり可決または承認すべきものと決定いたしました。
なお、第八十九号議案「平成十五年度島根県一般会計補正予算」のうち農林水産部所管分につきましては、採決の結果、賛成多数により可決いたしました。
 
次に、議案の審査の過程での、執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望事項のうち主なものについて報告いたします。

初めに、第八十九号議案、平成十五年度島根県一般会計補正予算についてであります。
まず、商工費に計上されている、新産業創出プロジェクト推進事業についてであります。
執行部より、この事業は、本県がおかれているきびしい経済・雇用状況の中で、産業の活性化を図るためには新産業の創出をして行かなくてはならないとし、新産業創出戦略会議を設け、新機能材料の開発、新エネルギーの応用、健康食品産業の三つの特定プロジェクトを推進するものであり、事業の展開は、戦略会議において新産業創出のための方策について検討を行い、それを基に実務的には産業技術センターにおいて技術の蓄積をし、その過程の中で商品化をすすめて、それを県内の産業振興に展開させていく計画であるとの説明がありました。
これに対して、委員からは、従来の手法にとらわれず最長三年間で具体的な成果を出すこと、行政としてどこまでかかわるのか、既存企業の底上げをベースに考えるべきではないかなどの質疑がありました。これに対し執行部からは、ベースは既存産業の底上げにあるとの認識のもとに、数値目標を設定して、新たな産業の創出を目指したいとの答弁がありました。
 
次に、同じく商工費に計上されている東京拠点施設(仮称)の整備についてであります。
執行部より、この事業は、東京日本橋に、物産観光館東京支部、しまねインフォメーションデスクなどを一体化した、アンテナショップ機能を持つ拠点施設を設置し、首都圏における島根県の物産販売及び総合的な情報発信機能を強化するもので、本年一一月をめどにオープンさせるとの説明がありました。
これに対して、委員からは、この計画が成功するために、集客力のある店舗のデザインを工夫すること、公募によるコンペ方式で選定されるテナントの経営試算をしっかりすること、県内外での幅広い広報が必要との意見が出されました。
この事業が農林水産部と商工労働部がより効率的に連携し、島根の良さを全国にアピールしていただくことを期待しております。

次に、農林水産業費に計上されている地域アグリビジネス支援事業についてであります。

執行部より、この事業は、従来の農業者を中心とした担い手の育成や生産規模の拡大を中心とした取り組みに加えて、今後は、地域における農産物を核とした生産から加工、流通、販売までを一体的に行う、意欲のある地域の新しい取り組みを支援し地域の活性化を図るものであるとの説明がありました。

これらの事業について、実りあるものにするために、創意工夫を図り、確実に成果が上がるよう具体的な数値目標を掲げ取り組んでいただくことを要望するものであります。

続いて、所管事項調査について報告いたします。

初めに、国営中海土地改良事業にかかる国と県の負担割合についてであります。
執行部より、六月二十三日付けで、中国四国農政局から示された、本庄工区干陸中止及び宍道湖・中海の淡水化中止に伴う、国営中海土地改良事業の負担割合等について、その内容の説明がありました。
提示された内容は、干拓事業については、地元負担相当部分について国と県が1/2ずつ負担することとする。これに伴い、国営干拓事業の負担金については、新たな規定を土地改良法施行令に措置する方向で検討中であること。
干拓附帯農業用用排水事業については、地元負担相当部分について国と県が1/2ずつ負担することとし、現行の国の負担割合に地元負担相当部分の1/2を加えた割合を新たな国の負担割合として県と協議して定めるとのことでありました。
中国四国農政局から提示された内容について、執行部としては、後進地域特例が適用され、現行制度が最大限に活用され、最小限の地方負担となると、評価しているとの説明がありました。
具体的には県の負担は、施設の建設に要した費用及び今後の干拓地の農業用水確保対策に要する費用について約十二億円軽減されるとの説明がありました。
これに対して、中国四国農政局からの提示内容については、大多数の委員は、理解を示したところであります。
 
次に、精米及びシジミの不適正表示に対する措置についてであります。
執行部より、安来市の米穀店が未検査米及び仁多郡以外で生産されたコシヒカリを原料として、仁多郡産コシヒカリと偽って表示した精米を製造・販売したとして、JAS法に基づく改善指示をしたとの報告がありました。
また、斐川町内の仲買業者が出荷したシジミに、原産地について誤認されるような表示があったことから不正競争防止法違反、またJAS法による立入検査を拒否したことからJAS法違反で、警察に告発するとともにJAS法に基づく改善の指示をしたとの報告がありました。
県においては、改めて全てのシジミ仲買業者について再調査を実施するとともに指導の徹底などに取り組んだところでありますが、宍道湖産シジミや仁多米は、島根ブランドの一つであることから、消費者の信頼回復のため、適正な表示の徹底に努めるとともに、関係機関とも連携し今後このようなことがないよう施策を講じられることを要望するものであります。

その他、委員から昨年十二月に決定された米政策改革大綱に基づく新たな水田農業政策の本県農業に与える影響等について、様々な質疑がありました。
先の臨時会においては、平成十六年度からの新たな米政策の実施にあたり、担い手対策の対象となる集落型経営体の規模要件の緩和、産地づくり推進交付金の十分な予算措置、米の新たな需給システムへの移行を図るための市町村支援策などへの十分な配慮を求める国への意見書が採択されたところであります。
米政策につきましては、農水商工委員会の重点調査事項であります。執行部におかれても継続的に調査検討を重ねられ、その状況を随時報告していただくよう、要請するものであります。

以上、農水商工委員会における審査の概要を申し述べ、委員長報告といたします。

 

 



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