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島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成25年2月定例会)

 

議員提出第2号議案

 

 島根県議会委員会条例の一部を改正する条例

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

 

 平成25年2月21日

 

提出者

 議会運営委員委員福間賢造

 

 

(別紙)

 島根県議会委員会条例の一部を改正する条例

 

島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

3特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

第5条第4項中「第2項の規定」を「第3項の規定」に改め、同項を同条第5項とし、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。ただし、議長は、指名された常任委員を辞することができる。

 附則

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

 

条例案参考資料

 

 

 



お問い合わせ先

島根県議会

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