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島根県文化芸術振興条例(平成23年11月定例会)

 

議員提出第13号議案

 

島根県文化芸術振興条例

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 平成23年11月21日

 

提出者

 浅野俊雄細田重雄佐々木雄三

 成相安信福田正明森山健一

 洲浜繁達原成充五百川純寿

 岡本昭二三島治島田三郎

 絲原徳康福間賢造小沢秀多

 大屋俊弘中村芳信田中八洲男

 和田章一郎園山繁尾村利成

 白石恵子藤間恵一角智子

 中島謙二池田一須山隆

 珍部芳裕平谷昭吉田政司

 石原真一萬代弘美山根成二

 足立昭二生越俊一嘉本祐一

 岩田浩岳

 

(別紙)

 島根県文化芸術振興条例

(前文)

文化芸術は人々に感動や喜び、安らぎをもたらし、創造力を育み、表現力を高め、豊かな感性を養うものであり、文化的な環境の中で生きる喜びを見いだすことは、人々の変わらない願いである。人々は文化芸術を通じて、他者と共感し、喜びを共有し、また様々な価値観があることを知ることにより、互いの個性を理解し、尊重しあうことができ、それによって、多様性を許容する心豊かな社会を形成することができる。

さらに、文化芸術はそれ自体が固有の意義と価値を有するものであり、人々の心の拠り所として、また人と人とをつなぐ絆として重要な役割を果たすものである。社会や人間関係が大きく変化する中で、心と心のつながりが期待される今こそ、私たち一人ひとりが改めて文化芸術の持つ力を再認識する必要がある。

私たちの暮らす島根県は、豊かな自然に恵まれ、出雲神話に代表される固有の歴史や独自の精神風土が今に息づいており、全国そして世界に誇れる数々の伝統的な文化芸術を育んできた。

こうした土壌の中で、県民自らが島根の歴史や文化を再認識し、現代まで連綿と受け継がれた文化芸術を将来へ継承するとともに、新たな文化芸術を創造していくことが重要である。

文化芸術活動を行う者の自主性が尊重され、活動しやすい環境が保たれ、子どもから大人まで世代を通して様々な文化芸術に触れ親しみ、県民が文化芸術活動に主体的に参加しようとする意識を持つことが島根の活力を生む原動力になると信じる。

 私たち県民一人ひとりが、自主性や創造性を発揮し、日々の生活に生きがいや心の豊かさを実感できる、文化の香りに包まれた魅力ある島根の実現を目指し、この条例を制定する。

 (目的)

第1条この条例は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、県の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術振興施策の総合的な推進を図り、心豊かで潤いがあり、活力に満ちあふれた魅力的な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 (基本理念)

第2条文化芸術の振興に当たっては、県民一人ひとりが文化芸術活動の担い手であるとの認識の下に、県民の自主性及び創造性が十分に尊重されるとともに、県民が自由な発想により文化芸術活動を行うことができるよう、環境の整備が図られなければならない。

2文化芸術の振興に当たっては、県民の文化芸術に関する意識の高揚により人材の育成が図られるとともに、島根の文化芸術が県民の財産として発展し、将来にわたって引き継がれるよう配慮されなければならない。

 (県の役割)

第3条県は、基本理念にのっとり、文化芸術振興施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2県は、文化芸術振興施策の策定及び実施に当たっては、広く県民の意見を反映するとともに、県民、文化芸術団体、文化施設その他関係機関との連携に努めるものとする。

3県は、地域における特色ある文化芸術活動が活発に行われるよう、文化芸術の振興に当たっては市町村との連携を図るとともに、県民、文化芸術団体等による地域における自主的かつ創造的な文化芸術活動の支援に努めるものとする。

(県民の役割)

第4条県民は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な文化芸術活動を通じて、文化芸術を積極的に創造し、これに参加し、及び継承する役割を果たすよう努めるものとする。

 (文化芸術活動の振興に関する基本的施策)

第5条県は、芸術、伝統芸能、民俗芸能、生活文化等の創造的な文化芸術活動の促進及び振興を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2県は、広く県民が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を得るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3県は、県民の文化芸術活動の充実、継承及び発展を図るため、島根の将来の文化芸術活動を担う人材の育成及び確保その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

4県は、文化芸術団体が文化芸術の振興に果たす役割の重要性に鑑み、文化芸術団体の育成及び支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

5県は、地域において継承されてきた伝統芸能、民俗芸能その他の伝統的な文化芸術の継承及び発展を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6県は、本県の文化芸術の活性化及び発展のため、世代間及び地域間における文化芸術交流の促進を図るための必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(文化芸術に関する情報の収集及び発信)

第6条県は、県内の文化芸術に関する情報を積極的に収集し、国内外に発信するよう努めるものとする。

(顕彰)

第7条県は、文化芸術の発展に貢献することが期待される活動を顕彰するものとする。

 附則

この条例は、公布の日から施行する。

 

条例案参考資料(議員提出第13号議案)

 

 



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