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議会の議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

 

 平成20年11月26日

 

 提出議会運営委員

 委員長上代義

 

 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(平成14年島根県条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第5条第1項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

 (3)招集に応じ議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により議会が島根県議会会議規則(昭和34年島根県議会告示第2号)において定め、設けたものをいう。)に出席したとき。

 第5条第3項中「又は第3号」を「、第3号又は第4号」に改める。

 附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 



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