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島根県政務調査費の交付に関する条例(平成13年2月定例会)

 

 

島根県政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、島根県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務調査費の交付対象)
第2条政務調査費は、島根県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員の職にある者に対し交付する。

(会派に係る政務調査費)
第3条会派に係る政務調査費は、月額3万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
2前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務調査費)
第4条議員に係る政務調査費は、月額27万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
2月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(会派の届出)
第5条議員が会派を結成し、会派に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務調査費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。
2会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)
第6条議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について、毎年度4月5日までに、別に定める様式により知事に通知しなければならない。
2議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに知事に通知しなければならない。

(政務調査費の交付決定)
第7条知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について政務調査費の交付の決定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(政務調査費の交付)
第8条知事は、前条の規定により交付の決定を行った会派及び議員に対し毎四半期の最初の月の15日(その日が県の休日(島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)第1条に定める県の休日をいう。)に当たるときは、その翌日)に当該四半期に属する月数分の政務調査費を交付するものとする。ただし、1四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了の日の属する月までの月数分を交付するものとする。
21四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務調査費を当該会派又は当該当選議員に対し交付する。
31四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じたとき当該会派に既に交付した政務調査費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分から調整する。
41四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務調査費を速やかに返還しなければならない。
5議員は、1四半期の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務調査費を速やかに返還しなければならない。

(政務調査費の使途)
第9条会派及び議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。

(収支報告書)
第10条会派の代表者及び議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2会派の代表者は、会派が消滅したときには、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3議員は任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときには、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)
第11条議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

(政務調査費の返還)
第12条会派又は議員は、その年度に交付を受けた政務調査費に残余が生じたときは、その年度の収支報告書の提出後速やかに当該残余額を知事に返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)
第13条第10条の規定により提出された収支報告書は、同条に規定する提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで議長が保存しなければならない。
2次に掲げるものは、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。
(1)県内に住所を有する者
(2)県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)県内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)県内に存する学校に在学する者

(委任)
第14条この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。



お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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