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島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成12年2月定例会)

 

 

島根県議会委員会条例の一部を改正する条例

島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第18条中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。

附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。



お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp