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女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書(平成21年9月定例会)

 

 女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成21年9月29日

 

提出者

 浅野俊細田重佐々木雄三

 成相安福田正森山健一

 田原正洲浜繁原成充

 五百川純寿多久和忠上代義郎

 岡本昭三島島田三郎

 石倉俊藤山絲原徳康

 石橋富二福間賢小沢秀多

 大屋俊中村芳田中八洲男

 井田徳和田章一園山繁

 尾村利門脇誠白石恵子

 藤間恵加藤角智子

 中島謙池田須山隆

 珍部芳裕

 

 

(別紙)

 女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書

 

 あらゆる分野における女性差別の撤廃をうたった「女子差別撤廃条約」(以下「本条約」という。)が、日本政府により、1985年に批准されて以来、4半世紀を経た現在も女性差別は今なお地域社会や雇用の場等に根深く存在しています。「世界経済フォーラム」の「世界男女格差報告」2008年版によると、日本の男女格差指数の順位は、130ヵ国中98位と前年の91位からさらに後退しており、日本における女性差別の是正が国際的にもきわめて遅れていることを示しています。

 本条約の実効性を高めるための「女子差別撤廃条約選択議定書」(以下「選択議定書」という。)は、1999年の国連総会で採択され、2000年12月に発効し、現在96ヵ国が批准しています。しかし、日本政府は「司法権の独立を侵すおそれ」を理由に、いまだに批准していません。経済協力開発機構(OECD)加盟国で、批准していないのはアメリカと日本の2国のみです。2003年夏には、国連女性差別撤廃委員会(以下「撤廃委員会」という。)が日本政府に対し、「選択議定書により提供される制度は、司法の独立性を強化し、女性に対する差別への理解を進める上において司法を補助するものであると強く確信している」と批准を勧告しています。また、今年8月には、第6次政府報告書を審議した撤廃委員会が、女性差別解消に向けた日本政府の取り組みが進んでいないことを厳しく指摘し、その中で、日本政府に対し改めて選択議定書の批准を勧告しました。

 選択議定書は締結国の個人、または個人の集団に直接撤廃委員会に申し立てることができる権利を与え、撤廃委員会は通報に基づいて調査、審議を行い、当事国に意見・勧告ができるとするなど、女性差別撤廃を促進するために有効な内容を定めています。

 また、日本でも男女共同参画審議会答申において「男女共同参画の視点から積極的な対応を図っていく必要がある」と明記され、批准への積極的な姿勢を示しています。

 選択議定書の批准は、日本における女性差別撤廃の取り組みの強化を促し、男女共同参画社会の形成を促進するものであり、政府が男女共同参画社会基本法に「21世紀の最重要課題」と位置づけている理念の実現を推進し、日本の社会と経済をより発展させるためにも、選択議定書の早期の批准が求められます。

 よって島根県議会は、国及び政府に対し、選択議定書の速やかな批准を強く要請します。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

 平成21年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 総務大臣

 法務大臣

 外務大臣

 男女共同参画担当大臣

 

 【平成21年9月29日原案可決】

 

 

 



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