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森林整備地域活動支援交付金制度の堅持に関する意見書(平成17年11月定例会)

 

 森林整備地域活動支援交付金制度の堅持に関する意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成17年12月16日

提出者

 大屋俊絲原徳井田徳和田章一岡本昭内田敬

 福田正佐々木雄浅野俊雄

(別紙)
森林整備地域活動支援交付金制度の堅持に関する意見書

 

 森林整備地域活動支援交付金制度は、森林・林業基本法第12条第2項の規定(国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。)を根拠に、平成14年度に創設され、平成18年度までの間交付されるものである。

「適切な森林の整備」を推進することで、森林が持つ多面的な機能の発揮に期待がされているが、現状では、採算性の悪化による林業生産活動の停滞や、森林所有者の高齢化、不在地主等の問題を抱え、適切な森林施業の実施に不可欠な、森林の現況把握、歩道の整備などの活動が十分に行われなくなっている。

 この交付金は、森林所有者にとって「適切な森林の整備」の推進の動機づけとなっており、今後も不可欠なものであることから、制度の堅持を要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年12

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣

 

 



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島根県議会

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