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農林水産関係の三位一体改革に関する意見書(平成16年9月定例会)

 

 農林水産関係の三位一体改革に関する意見書

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

平成16年10月6日

提出者
福間賢岡本昭二
園山尾村利成
和田章一倉井毅
佐々木雄浅野俊雄

(別紙)
農林水産関係の三位一体改革に関する意見書

 農林水産業・農山漁村は、国民の生活に不可欠な食料を供給し、水や緑を守り、災害を防ぎ、国民の生活の安全・安心を支えるという、重要な役割を担っていることから、今後とも、その役割を適切に発揮していけるよう、農林水産関係基盤整備など各般の施策を講じることは、国及び地方の責務であります。

 現在、地方分権を確立するための三位一体の改革が進められていますが、この改革によって税源が移譲されても、財政力が弱く農山漁村を多く抱える本県においては、地域の基幹産業である農林水産業関係施策の実施が困難となる恐れがあります。

 そのため、財源不足となる地方公共団体に対する地方交付税等による確実な財政措置が必要不可欠であります。

 以上のことから、今後とも国民の安全・安心な生活を支えるとともに、地域の基幹産業である農林水産業の振興策については、国と地方が連携して取り組めるよう、農林水産関係補助金を一方的に廃止することなく、税源移譲をはじめとした万全の財源措置を講じ、地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大する改革の主旨実現に向けて取り組むべきであります。

 よって、国におかれては、三位一体改革の実施にあたって、農山漁村がその役割を適切に発揮していけるよう、次の事項についてその実施を強く要望します。

農業構造改革の加速化、農山漁村の活性化及び国民の生命・財産の保護に不可欠な農林水産関係補助金については、地方交付税をはじめとする万全の財源措置の確保が図られない限り、一方的に廃止しないこと。
農林水産関係事業については、地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大するような措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣

 

 



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