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児童手当

◎児童手当の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

◎支給対象

日本国内に居住し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

 ・児童手当は請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。

 ・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先(給与等担当部署)から支給されます。

 ・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給されます。

 ・支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。また、父母等ともに収入がある場合は、恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。

 

◎支給月額

児童手当

 児童の年齢

 児童手当の額(1人当たり)

0~3歳未満 月額15,000円(一律)

【特例給付】

○所得制限限度額以上の場合

月額5,000円(一律)

 

○所得上限限度額以上の場合

支給されません。

3歳以上~小学生修了前

・第1子、第2子:月額10,000円

・第3子以降:月額15,000円

(ただし、児童福祉施設等入所児童(里親委託含む)の場合:月額10,000円)

中学生

月額10,000円(一律)

※平成24年6月から所得制限、令和4年6月から所得上限が設けられています。ただし、受給者が施設・里親等の場合は、適用されません。

※児童の出生順位の考え方

 ・養育する児童(18歳に到達した日以後最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く))のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

 (例:16歳、13歳、10歳、6歳の4人兄弟・姉妹等で、13歳が児童養護施設等入所児童の場合、「16歳が第1子、10歳が第2子、6歳が第3子となります。)

 

◎所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(目安)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※以降1人増えるごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)が加算されます。

※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

◎申請手続き

 児童手当の手続きは、お住まいの市町村窓口で行います。

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入等されたときはお住まいの市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)

 認定請求書を提出し、認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

 申請が遅れると、手当を受けられなくなる期間が発生することがありますのでご注意下さい。

 

 詳しくはお住まいの市町村児童手当担当課にお問い合わせ下さい。

(公務員の方は勤務先へお問い合わせ下さい)

 

問い合わせ先一覧
市町村名 担当課 電話番号 ファックス番号
松江市 子育て給付課 0852-55-5326 0852-55-5537
浜田市 子ども・子育て支援課 0855-25-9331 0855-23-3428
出雲市 子ども政策課 0853-21-6963 0853-21-6413
益田市 子ども福祉課 0856-31-1380 0856-23-7134
大田市 子ども保育課 0854-83-8148 0854-82-9730
安来市 福祉課 0854-23-3211 0854-32-9008
江津市 子育て支援課 0855-52-7487 0855-52-4512
雲南市 市民生活課 0854-40-1031 0854-40-1039
奥出雲町 こども家庭支援課 0854-54-2504 0854-54-0051
飯南町 住民課 0854-76-2213 0854-76-3950
川本町 健康福祉課 0855-72-0633 0855-72-0635
美郷町 健康福祉課 0855-75-1931 0855-75-1505
邑南町 医療福祉政策課 0855-95-1168 0855-95-0268
津和野町 健康福祉課 0856-72-0673 0856-72-1650
吉賀町 保健福祉課 0856-77-1165 0856-77-1891
海士町 健康福祉課 08514-2-1823 08514-2-0208
西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104 08514-6-1183
知夫村 村民福祉課 08514-8-2211 08514-8-2093
隠岐の島町 保健福祉課 08512-2-8577 08512-2-6630


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)