配偶者暴力支援センター
配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター、女性相談センター西部分室)では、
- 配偶者等からの暴力に関する相談に応じます。
- あなたの心身の健康を回復するための援助を行います。
あなたの意思に基づきあなたやあなたの同伴家族の一時保護を行います。
- 自立して生活することを促進するため、情報提供、助言、関係機関との連絡調整を行います。
就業の促進、住宅の確保、生活保護など福祉制度の利用、母子生活支援施設など社会福祉施設の利用などについて、必要な情報提供や助言を行います。
- DV防止法で規定する保護命令制度の利用についてお知らせします。
※保護命令には、次の2種類があります。
- 「接近禁止命令」…加害者に6ヶ月間、被害者(必要な場合は同居する未成年の子、親族等)の身辺をつきまとったり、住居、勤務先等の近辺を徘徊することを禁じます。なお、被害者の申立てにより、被害者への電話やメール等も禁止されます。
- 「退去命令」…加害者に2ヶ月間、被害者と住んでいる住居から退去させます。
お問い合わせ先
女性相談センター
●お問い合わせ先● 住所:〒690-0883 島根県松江市北田町48-1 電話:0852-25-8161 FAX:0852-25-8163 相談専用電話:0852-25-8071 Eメール:joseisen@pref.shimane.lg.jp (相談は電話又は来所でお願いします。 メールでの相談は受け付けておりません。)