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譲渡動物情報

・雲南保健所に保護収容されている譲渡動物の情報です。

・下の欄に動物情報がない場合は、現在保護収容している譲渡動物がおりません。

 

〇犬

 現在、譲渡情報はありません。

 

〇猫

 現在、譲渡情報はありません。

 

雲南保健所衛生指導課

業務時間:平日8:30から17:15まで

(土日祝祭日を除く)

電話番号:0854ー42ー9667

 

 

譲渡を希望する方へ

 譲渡にあたっての条件を掲載しています。ご一読のうえで、お申し込みをご検討ください。

申し込み条件(譲り受けるための条件)

次の全ての事項を満たす必要があります。

 

1.申込者が65歳以上の場合は、満65歳未満の親族等から「譲渡動物の使用に関する同意書」を提出すること。

2.動物を飼うことに、家族全員の同意が得られていること。

3.動物の飼育に適した住居環境であること。賃貸住宅、集合住宅等では動物の飼養が認められていること。

4.保健所が行う、譲渡後の調査等に協力すること。

5.欠格事項(ページ後半を参照)に該当しないこと。

6.誓約書の内容(ページ後半を参照)を理解し、守ることができること。

7.犬、猫の飼育に関する正しい知識を持っていること。

8.譲渡した犬・猫の飼育にあたっては、以下を必ず行うこと。

 ・繁殖制限措置(避妊・去勢手術、又はこれに代わる措置)を行うこと。

 ・所有者明示(鑑札、名札等の装着)を行うこと。

 ・犬を譲渡後30日以内にお住まいの市町村に登録し、狂犬病予防注射を行うこと。

 ・犬に鑑札と狂犬病予防注射済票を装着すること。

 ・猫は、必ず屋内で飼育すること。

欠格事項および誓約書の内容

申込者が次の条件に当てはまることが明らかな場合、譲渡をお断りさせていただいております。

 

1.18歳未満の方

2.多頭飼育により、近隣周辺に迷惑を及ぼしている方

3.適正に動物を飼育していると認めることができない方

4.第三者に販売又は譲渡する目的の方

5.過去1年以内に引取を求めたことがある方

6.過去3年以内に次の法律に違反し、罰せられたことがある方

 ・動物の愛護及び管理に関する法律

 ・狂犬病予防法

 ・島根県動物の愛護及び管理に関する条例

 

また、以下の内容を理解し、守ることができる方にのみ譲渡させていただいております。

 

誓約書:私はこの動物がその一生を終えるまで、周辺の住民に迷惑をかけることなく、関係法令を遵守するとともに、

 責任をもってこの動物を飼うことを誓います。

 この動物を飼うことについては、家族全員の同意を得ています。

 万一、元の飼い主から返還を求められた場合には、それに従います。

 なお、欠格事項に該当する者ではありません。

その他

・譲渡にあたり、保健所への手数料等はいただいておりません。

・猫を譲り受ける方は、譲渡猫への繁殖制限手術で助成制度を利用できます。

 (助成額*オス:5,000円、メス:10,000円。登録動物病院での助成クーポンの提示により、手術費用額から差し引き。)

・その他の疑問、手続きの詳細については、下記の窓口までお問い合わせください。

 雲南保健所衛生指導課

 電話番号:0854-42-9645


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp