出張理美容の範囲について

理美容行為は原則、理美容所以外で行うことは出来ませんが、島根県では「理容師法及び美容師の出張業務に係る指導要領」で出張理美容の範囲等について定めています。

 

 

 この業務の範囲については以下のとおりです。

 

1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して業を行う場合

2.理容所又は美容所がない離島及び山間地に居住する者の求めに応じ、出張して業を行う場合

3.社会福祉施設に出張して、入所している者に対して業を行う場合※1

4.婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行を行う場合

5.災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に出張して、避難している者に対して業を行う場合

6.その他知事が特別の理由があると認めた場合※2

 

 

※1.社会福祉施設で出張理美容を利用できる対象者は「入所」している人であり、「通所」している人は対象になりません。

※2.別途、個別に承認の申請が必要です。

 

 

各種届出様式

出張理容・出張美容開始届(施設として行う場合)

出張理容・出張美容開始届(個人として行う場合)

出張理容・出張美容変更(廃止)届

出張理容・出張美容実績報告書

医師の診断書

お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp
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