2.以下から該当する変更事項の書類を添付してください。
i【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(内寸を記入)
ii【管理理容師の変更の場合】
・管理理容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
※新たに雇用する場合のみ。届出日以前3ヶ月以内のもの
iii【理容師の変更の場合】
・免許証の確認(原本を提示してください。)
※届出日以前3ヶ月以内のもの
iv【開設者の氏名変更(姓・名の変更の場合)】
・検査確認済証の書換を希望される場合は、理容所検査確認済証
v【理容師が結核等に罹患又は治癒した場合】
※開設届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届出をしてください。
※開設者の変更(別法人への変更、個人から個人へ変更など)及び施設の著しい増改築(概ね1/2以上の増改築)の場合は、新規開設届が必要です。
※開設者の変更の場合、当該営業を譲り受けたことを証する旨が確認できれば、施設の平面図など、変更がない部分の書類の提出を省略することが出来ます。新規開設届に併せて、契約書等の写しまたは事業譲渡に関する同意書(参考様式)を提出してください。
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書〔別紙4〕
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
2.当該理容所を承継する法人の登記事項証明書
3.検査確認済証(書換を希望する場合)
※開設者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により当該営業
を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
※開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp