1.床及び腰板
床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
2.洗場
洗い場は、流水装置とすること
3.汚物箱・毛髪箱
ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
4.消毒設備を設けること
5.採光・照明
理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
6.換気
理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
7.その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
隔壁 | 施設は、隔壁等により外部と完全に区分されていること。 |
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作業場の面積 |
作業場の面積は、当該作業場に設けられた理容いすが1台である場合は9.9平方メートル以上 とし、当該いすが1台を超える場合は9.9平方メートルに1台増すごとに3.3平方メートルを 加えた面積以上とすること。 |
格納設備 |
皮膚に接する布片及び器具を未消毒のものと消毒済みのものに区分して格納することができる 設備を設けること。 |
洗髪用の洗浄装置 | 作業場に、洗髪用の流水装置の洗浄装置を設けること。 |
天井 | 天井の高さは、床面から2.1メートル以上とすること。 |