・美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)衛生的に管理させるため、美容所ごとに、
管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所に開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が
自ら主として管理する一の美容所について管理理容師となることを妨げない。(美容師法第12条の3)
・美容所の開設者は、美容所検査確認済証を美容所の見やすい場所に掲示しなければならない。(島根県美容師法施行条例第5条)
・美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第6条)
・美容師は、美容所以外において、美容の業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、美容所以外の場合においてその業を行う
ことができる。(美容師法第7条)※但し書は参考(出張美容について)
・皮膚に接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。(美容師法第8条第1号)
・皮膚に接する布片及び器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。(美容師法第8条第2号)
・その他都道府県条例が定める衛生上必要な措置(美容師法第8条第3号)
※島根県美容師法施行条例第3条
1.作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔そり時には清潔なマスクを使用すること。
2.手のつめは常に短くし、客1人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
3.伝染のおそれのある皮膚病にかかっている時は、従事しないこと。
4.酒気を帯びて従事しないこと。
5.客用の被布は、常に清潔を保つこと。
6.客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
7.毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
8.器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。
隠岐支庁隠岐保健所
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