クリーニング所構造設備・衛生措置の基準

1.洗濯物の処理をするクリーニング所
クリーニング所 隔壁 ・隔壁等により外部と完全に区分されていること。 条例2-1-1
・居室、台所等の施設及びほかの営業施設と隔壁等により区分しクリーニング業以外の用途に使用しないこと。 条例2-1-2

洗濯機

脱水機

・営業者は、洗濯物の洗濯をするクリーニング所に、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用がある洗濯機を備える場合は、脱水機は備えなくてもよい。

法3-2

採光

照明

・採光、照明、および換気が十分に行える構造設備であること。 条例2-1-7
手洗い設備 ・流水式の手洗設備を設けること。 条例2-1-8
洗い場 面積 ・洗い場の面積は9.9平方メートル以上とすること。 条例2-1-5
・床が不浸透性材料(コンクリートやタイル等、汚水が浸透しないもの)で築造されこれに適当なこう配と排水口が設けられていること。 法3-3-4
側壁 ・側壁のうち床面から少なくとも1メートルの高さまでの部分は、コンクリートやタイル、その他の不浸透性の材料で造り、又は腰張りすること。 条例2-1-3
洗い場以外 ・洗い場を除く部分の床は、コンクリートやタイル、その他の不浸透性の材料で造り、かつ清掃しやすい構造とすること。 条例2-1-4
仕上場の面積 ・仕上場の面積は、9.9平方メートル以上とすること。 条例2-1-6
衛生措置 清潔保持 ・クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。 法3-3-1
洗濯物の区分 ・洗濯物を洗濯又は仕上を終えたものと終えていないものとに区分しておくこと。 法3-3-2
・洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。 法3-3-3
洗濯物の収納 ・仕上げの終わった洗濯物は、外部から汚染されないようにすること。 条例2-1-10
衣服 ・従業員の衣服は、清潔に保たせること。 条例2-1-9
洗剤等の保管 ・洗濯に使用する洗剤、有機溶剤その他薬品類は、容器に品名を表示し、かつ、専用の保管庫又は戸棚に収納すること。 条例2-1-12

 

2.取次所(洗濯物の受取及び引渡のみを行うクリーニング所)
構造設備 隔壁 ・隔壁等により外部と完全に区分されていること。 条例2-1-1
・居室、台所等の施設及びほか営業施設と隔壁等により区分し、クリーニング業以外の用途に使用しないこと。 条例2-1-2
面積 ・取次所の面積は、5平方メートル以上とすること。 条例2-2-2
洗い場以外の床 ・洗い場を除く部分の床は、コンクリートやタイル、その他の不浸透性の材料で造り、かつ清掃しやすい構造とすること。 条例2-1-4

採光、照明

・採光、照明及び換気が十分に行える構造設備であること。 条例2-1-7
手洗設備 ・流水式の手洗設備を設けること。 条例2-1-8
衛生措置 清潔保持 ・クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。 法3-3-1
洗濯物の区分 ・洗濯物を洗濯又は仕上を終えたものと終わっていないものとに区分しておくこと。 法3-3-2
・洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。 法3-3-3
洗濯物の収納 ・仕上げの終わった洗濯物は、外部から汚染されないようにすること。 条例2-1-10
衣服 ・従業員の衣服は、清潔に保たせること。

条例2-1-9

 

区分、消毒 ・伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、他の洗濯物と区分しておき、洗濯する時はその前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 法3-3-5
3.消毒を要する洗濯物を取り扱う場所(1及び2に共通。)
消毒を要する洗濯物

・クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗濯物は、次に掲げる洗濯物で、営業車に引き渡される前に消毒されていないものとする。

1.伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの

2.伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で、伝染性の疾病の病原体による汚染のあるものとして引き渡されたもの

3.おむつ、パンツその他これらに類するもの

4.手ぬぐい、タオルその他に類するもの

5.病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

規則1
容器又は戸棚 ・クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令35号)第1条に規定する洗濯物を入れるための容器又は戸棚は、その旨を表示し、かつ使用後は必ず消毒すること。 条例2-1-11

 

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