2.以下から該当する変更事項の書類を添付してください。
i【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1、2又は3〕
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
ii【クリーニング師の変更の場合】
(上記1に、その旨の記入をすること。)
※クリーニング師免許証を確認しますので、原本を持参してください。
iii【従業者数の変更の場合】
(上記1に、その旨の記入をすること。但し、名前は不要で、人数のみ記入する。)
iv【営業者の氏名変更(姓・名の変更)の場合】
・書換を希望する場合は、クリーニング所検査確認済証
※開設届又は無店舗取次店営業届の届出事項に変更が生じたときは、事由が生じた日から10日以内に届出をしてください。
※開設者又は無店舗取次店営業者の変更及び施設の著しい増改築(概ね1/2以上の増改築)の場合は、新規開設届または無店舗取次店営業届が必要です。
※開設者又は無店舗取次店営業者の変更の場合、当該営業を譲り受けたことを証する旨が確認できれば、施設の平面図など、変更がない部分の書類の提出を省略することが出来ます。新規開設届または無店舗取次店営業届に併せて、契約書等の写しまたは事業譲渡に関する同意書(参考様式)を提出してください。
※クリーニング師変更の場合は、クリーニング師免許証を確認しますので、持参してください。
2.クリーニング所の場合は、検査確認済証(紛失した場合は、「紛失届」を提出してください。)
※クリーニング所又は無店舗取次店を廃止した時は、事由が生じた日から10日以内に届出をしてください。
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
4.他にクリーニング所等を開設しているときは、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号
又は、車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕
5.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
2.営業を承継する法人の登記事項証明書
3.他にクリーニング所等を開設しているときは、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号
又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立
された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することとなります。
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
隠岐支庁隠岐保健所
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