特例販売業の変更の届出について
特例販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:平成30年6月1日
●特例販売業の変更の届出に関する手続の概要(印刷用:pdf65KB)
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.特例販売業者の氏名又は住所(※法人の人格変更は認められません。)
2.業務を行う役員の氏名(※特例販売業者が法人の場合に限る)
3.店舗の名称
4.店舗の構造設備の主要部分
5.当該店舗において併せ行うその他の業務の種類
●提出書類
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特例販売業者の氏名を変更したとき (人格の変更は認められない。) |
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特例販売業の業務を行う役員の氏名を変更したとき (特例販売業者が法人である場合に限る。) |
人格の変更(増員又は交代) |
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人格の変更(減員) |
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婚姻等による氏名の変更 |
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4 |
特例販売業者の住所を変更したとき |
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5 |
店舗の名称を変更したとき |
なし |
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6 |
店舗の構造設備の主要部分を変更したとき |
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7 |
当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき |
なし |
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●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、 30 日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
薬事法施行規則第 153 条で準用する第 16 条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・営業者の氏名又は店舗の名称を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp