住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業法について
平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が公布され、平成30年6月15日に施行されました。
この法律では、住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度などが定められていますが、制度の概要や各種手続きについては観光庁のポータルサイトをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html(外部サイト)
また、「民泊制度コールセンター」が開設されていますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
住宅宿泊事業に関する内容をパンフレットにまとめましたので、参考にして下さい。
住宅宿泊事業(民泊)を始めようと考えている皆様へ(PDF:1.96MB)
事業の届出について
届出方法
届出の受付は平成30年3月15日から開始しましたので、制度をよくご理解の上、届出を行ってください。
原則として届出は、観光庁の民泊制度ポータルサイト内の「民泊制度運営システム」(外部サイト)を利用して行っていただきますが、島根県においては、セキュリティ上の問題から、現在、システムが利用できませんので、当面は、届出書に直接ご記入の上、下記の届出先へ郵送いただくか、ご持参ください。
(注)島根県内の住宅については、「システムを利用した届出」だけでなく、「システムを利用した届出書の出力(印刷)」もできませんので、ご注意ください。
なお、事前に「個人情報等の取扱いについて」に同意した上で届出を行ってください。
届出先
届出書類
法令で義務づけられているもの(外部サイト)に加え、下記の書類を提出してください。(※届出図面は参考例に従って作成してください。)
○住民票(届出者が個人の場合。ただし、住民票コード及び個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
○届出住宅周囲100m以内の位置図(任意様式。手書き可)
○消防法令適合通知書(下記「消防法」の欄を参照)
○「民泊の安全措置の手引き」(国土交通省住宅局建築指導課策定。令和元年6月24日改訂版)に掲載されているチェックリスト
○「個人情報等の取扱いについて」の内容についての同意書
○緊急連絡先届出書(事業者が、法施行規則第11条第2号から第4号のいずれかに該当する場合)
〇承諾書(参考様式)(事業者が賃借人である場合)
事業の開始について
県において届出書の内容を審査し、内容が適正であれば、届出番号・届出年月日等を記載した標識を発行しますので、必ず標識を掲示の上、事業を開始してください。
なお、標識の記載内容に変更を生じた場合もしくは紛失等した場合は、標識の再交付を申請してください。
島根県の独自ルールについて(条例、規則、指導要領)
島根県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、事業の実施を制限する条例を制定していますので、こちらをご覧ください。
(条例制定にあたってのパブリックコメントの実施結果については、こちらをご覧ください。)
また、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者に対する指導事項等を定めるものとして、指導要領を定めていますので、特に事業者及び管理業者の方は内容を確認の上、事業の適正な実施にご協力ください。
島根県住宅宿泊事業指導要領(R2.7.30改訂)
本文(PDF:474KB)
資料1(PDF:60KB)、様式1(PDF:36KB)、様式2(PDF:43KB)、様式3(PDF:66KB)、様式4(PDF:41KB)、様式5(PDF:22KB)、様式6(PDF:39KB)
なお、特に施設の衛生確保にあっては、この指導要領だけでなく、厚生労働省が策定する「旅館業における衛生等管理要領(外部サイト)」も参考にしてください。
マンション標準管理規約について
分譲マンションにおいても本事業(民泊)が可能となることから、トラブル防止のために、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく議論し、民泊を許容するか否かについて、管理規約で明確にしておくことが望ましいと考えられます。
国土交通省のホームページに、「民泊を可能とする場合」と「禁止する場合」の双方のマンション標準管理規約の例が示されていますので、ご案内します。
関係法令・関係手続きについて
消防法
届出住宅が消防法令に適合していることを確認するため、消防法令適合通知書を提出してください。
適合通知書の交付を受けるための申請書の様式は下記のとおりですが、申請先等の詳細は、最寄りの消防本部(防災総務課のページへリンク)へお問い合わせください。
<消防法令適合通知書交付申請書>(pdf:177KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
住宅宿泊事業により発生したゴミは事業系ゴミに分類されますので、一般の家庭系ゴミとは処理の方法が異なります。
詳しくは、各市町村の廃棄物担当部署へお問い合わせください。
食品衛生法
温泉法
住宅宿泊管理業者について
住宅宿泊管理業務の委託が必要な方は、「住宅宿泊管理業者の登録情報」(外部サイト)をご覧ください。
届出住宅の公表について
本県では、宿泊者や近隣住民が住宅宿泊事業の届出の有無について確認ができ、緊急時等に速やかに連絡が取れるよう、届出住宅に関する次の項目を本サイトで公表します。
<共通>
○届出年月日
○届出住宅の所在地
<事業者が、法施行規則第11条第2号に該当する場合>
○住宅宿泊事業者の緊急連絡先
<事業者が、法施行規則第11条第3号又は第4号に該当する場合>
○住宅宿泊管理業者の名称、登録番号、緊急連絡先
届出登録状況(2021年3月3日時点)についてはこちら(PDF:459KB)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp