美容所の各種届出等について
変更届
- 開設届の届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届出をして下さい。
- 開設者の変更の場合は、新規開設届が必要です。
- 施設の増改築の規模によっては新規開設届が必要となりますので、事前に各保健所にご相談下さい。
- 必要書類
- 美容所届出事項変更届(Word40KB)
- ア【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word102KB)
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
イ【管理美容師の変更の場合】
・管理美容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
ウ【美容師の変更の場合】
・免許証の確認
エ【開設者の氏名変更(姓・名の変更)の場合】
・書換を希望する場合は、美容所検査確認済証
オ【美容師が結核等に罹患又は治癒した場合】
検査確認済証再交付申請
廃止届
相続に係る開設者地位承継届
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をして下さい。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(必要に応じて除籍謄本(除籍全部事項証明書)等)については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出して下さい。
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必要書類
- 相続に係る美容所の開設者地位承継届(Word26KB)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書〔別紙4〕(Word49KB)
- 検査確認済証(書換を希望する場合)
合併(分割)に係る開設者地位承継届
- 開設者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をして下さい。
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必要書類
- 合併(分割)に係る美容所の開設者地位承継届(Word26KB)
- 当該美容所を承継する法人の登記事項証明書
- 検査確認済証(書換を希望する場合)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp