クリーニング師免許に関する手続き等について

クリーニング師免許申請

クリーニング師の免許証は、クリーニング師試験に合格した者に与えられます。

免許の交付を受けようとする場合は、次の1~3を、住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、島根県外にお住まいの方は、松江保健所に申請してください。

  1. クリーニング師免許申請書(PDF:56KB)
  2. 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本に限る。)
  3. 手数料:6,400円(納付方法は以下のとおりです。)

    〇納付方法

    提出先保健所 納付方法
    松江保健所 現金
    松江保健所を除く保健所

    1.オンライン(しまね電子申請サービス:外部サイト)での納付

     ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club)

     

    2.納付書での納付

     ※希望者に対し、保健所が窓口または郵送により発行します。郵送をご希望の場合は、「手数料納付方法のご案内」をご覧ください。

     ※銀行、コンビニで現金により納付できます。

     

    3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付

     ○クレジットカード(VISA、Mastercard、American_Express、JCB、Diners_Club)

     ○コード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、メルペイ、ゆうちょPay、WechatPay、Alipay+(中国本土)、Alipay+(中国本土以外))

     ○電子マネー

     ・交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、Kitaca、manaca、toica、nimoca、SUGOCA、はやかけん)

     ・商用系電子マネー(WAON、nanaco、Edy、iD、QUICPay)

     

    ※詳細は、「手数料納付方法のご案内」をご確認ください。

 

<ご注意ください>

 ・試験に合格したことで、すぐに「クリーニング師」になれるわけではありません。必ず各保健所へ免許申請を行ってください

 ・松江保健所へ郵送で申請する場合に限り、必要書類と手数料を現金書留で送付してください

 ※クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後、1年以内にクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2に規定する研修を受講しなければなりません。

 

クリーニング師免許証訂正申請

  • クリーニング師が本籍又は氏名を変更したときには、10日以内に免許証の訂正申請をしなければなりません。
  • 必要書類
  1. クリーニング師免許証訂正申請書(PDF:47KB)
  2. 旧免許証(紛失した場合は、「紛失届」(参考様式:Word28KB)を提出してください。)
  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
  4. 手数料:3,100円(納付方法は以下のとおりです。)

    〇納付方法

    提出先保健所 納付方法
    松江保健所 現金
    松江保健所を除く保健所

    1.オンライン(しまね電子申請サービス:外部サイト)での納付

     ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club)

     

    2.納付書での納付

     ※希望者に対し、保健所が窓口または郵送により発行します。郵送をご希望の場合は、「手数料納付方法のご案内」をご覧ください。

     ※銀行、コンビニで現金により納付できます。

     

    3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付

     ○クレジットカード(VISA、Mastercard、American_Express、JCB、Diners_Club)

     ○コード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、メルペイ、ゆうちょPay、WechatPay、Alipay+(中国本土)、Alipay+(中国本土以外))

     ○電子マネー

     ・交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、Kitaca、manaca、toica、nimoca、SUGOCA、はやかけん)

     ・商用系電子マネー(WAON、nanaco、Edy、iD、QUICPay)

     

    ※詳細は、「手数料納付方法のご案内」をご確認ください。

 

クリーニング師免許証再交付申請

  • 免許証を破り、汚し、又は失ったときは、1ヶ月以内に再交付申請をしなければなりません。
  • 再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に提出しなければなりません。
  • 必要書類
  1. クリーニング師免許証再交付申請書(PDF:45KB)
  2. 旧免許証(破損、汚損の場合)
  3. 〇手数料:3,400円(納付方法は以下のとおりです。)

    〇納付方法

    提出先保健所 納付方法
    松江保健所 現金
    松江保健所を除く保健所

    1.オンライン(しまね電子申請サービス:外部サイト)での納付

     ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club)

     

    2.納付書での納付

     ※希望者に対し、保健所が窓口または郵送により発行します。郵送をご希望の場合は、「手数料納付方法のご案内」をご覧ください。

     ※銀行、コンビニで現金により納付できます。

     

    3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付

     ○クレジットカード(VISA、Mastercard、American_Express、JCB、Diners_Club)

     ○コード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、メルペイ、ゆうちょPay、WechatPay、Alipay+(中国本土)、Alipay+(中国本土以外))

     ○電子マネー

     ・交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、Kitaca、manaca、toica、nimoca、SUGOCA、はやかけん)

     ・商用系電子マネー(WAON、nanaco、Edy、iD、QUICPay)

     

    ※詳細は、「手数料納付方法のご案内」をご確認ください。

 

クリーニング師免許証返納

  • 取消処分免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許証を返納しなければなりません。
  • 登録の抹消免許証を返納することによって登録の抹消を申請することができます。
  • 死亡クリーニング師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は1ヶ月以内に免許証を返納しなければなりません。
  • 必要書類
  1. クリーニング師免許証返納書(PDF:43KB)
  2. 免許証

 

 

 

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[室・係の連絡先]
 ■水道係     [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
 ■薬事係     [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
 ■食品衛生係   [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
 ■営業指導係   [TEL] 0852-22-6313 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
 ■感染症対策係  [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp
 ■獣医衛生管理室 [TEL] 0853-31-6073 [FAX] 0853-31-6083 [mail] yakuji-animal2@pref.shimane.lg.jp
         *獣医衛生管理室は出雲保健所別館(〒693-0021 出雲市塩冶町223-1)にあります。