クリーニング師免許に関する手続き等について
クリーニング師免許申請
クリーニング師の免許証は、クリーニング師試験に合格した者に与えられます。
免許の交付を受けようとする場合は、次の1~3を、住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、島根県外にお住まいの方は、松江保健所に申請してください。
- クリーニング師免許申請書(PDF:56KB)
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本に限る。)
- 申請手数料5,600円(島根県収入証紙による納付。ただし、松江保健所に申請する場合は現金による。)
<ご注意ください>
・試験に合格したことで、すぐに「クリーニング師」になれるわけではありません。必ず各保健所へ免許申請を行ってください。
・松江保健所へ郵送で申請する場合に限り、必要書類と手数料を現金書留で送付してください。
※クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後、1年以内にクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2に規定する研修を受講しなければなりません。
クリーニング師免許証訂正申請
- クリーニング師が本籍又は氏名を変更したときには、10日以内に免許証の訂正申請をしなければなりません。
- 必要書類
- クリーニング師免許証訂正申請書(PDF:72KB)
- 旧免許証(紛失した場合は、「紛失届」(参考様式:Word28KB)を提出してください。)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
- 手数料2,900円(島根県収入証紙。松江保健所に申請する場合は現金)
クリーニング師免許証再交付申請
- 免許証を破り、汚し、又は失ったときは、1ヶ月以内に再交付申請をしなければなりません。
- 再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に提出しなければなりません。
- 必要書類
- クリーニング師免許証再交付申請書(PDF:65KB)
- 旧免許証(破損、汚損の場合)
- 手数料3,400円(島根県収入証紙。松江保健所に申請する場合は現金)
クリーニング師免許証返納
- 取消処分免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許証を返納しなければなりません。
- 登録の抹消免許証を返納することによって登録の抹消を申請することができます。
- 死亡クリーニング師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は1ヶ月以内に免許証を返納しなければなりません。
- 必要書類
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[各係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6529 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp