次の手続きにより、クリーニング師免許証の交付を受けてください。
合格者は、次の1から3を住所地を所管する保健所(県外に居住する方は松江保健所)に提出してください。
2.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった
者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
3.申請手数料(5,600円分の島根県収入証紙。ただし、松江保健所に申請する場合は現金による。)
<ご注意ください>
・試験に合格したら即「クリーニング師」になれるわけではありませんので、必ず免許申請を行ってください。
・また、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内にクリーニング業法
(昭和25年法律第207号)第8条の2の規定による研修を受けなければなりません。