食品の営業許可について
飲食店営業、菓子製造業など食品衛生法で定められた32業種について営業を行う場合、あらかじめ保健所長の許可を得なければ営業することはできません。
この許可を得るためにはそれぞれの業種にあった専用の施設が必要となります。
許可業種以外の食品等事業者は営業届の対象となります。(食品の営業届出についてはこちら)
なお、漬物製造業など令和2年の食品衛生法改正により新たに指定された許可業種について、令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和6年5月31日までに許可を取得しなければ、令和6年6月1以降の営業ができなくなりますので、保健所までご相談ください。
営業許可を取得するには?
これから新たに許可を取得して営業する方は、具体的に何を製造・販売したいか明確にし、店舗図面をもって保健所へご相談ください。
特に新築・改築を予定されている方は、施設完成後の検査で基準に合致していない場合、新たな改造費用が必要になる可能性があるため、施工前に必ず保健所へご相談ください。
手続きの流れ
開店計画
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保健所への事前相談・調理場等の図面確認
(※改善を要する場合は、修正後再相談)
基準合致が確認された場合
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着工
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申請書作成・保健所提出
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工事完成
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保健所による施設検査
(※改善を要する場合は、改造工事)
基準合致が確認された場合
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許可証発行
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開店
許可手続きにあたって必要な書類等
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続)【第15号様式】
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 手数料(業種ごとの手数料一覧や納付方法はこちらのページをご確認ください)
- 水質検査の結果の写し(飲用に適する水使用の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師・栄養士の免許証、養成講習会の修了証等)
営業許可を取得した後は…
許可取得後に変更等生じた場合には保健所に各種届出が必要です。
■屋号、施設の内容などに変更が生じた場合
許可取得後に次の事項に変更が生じた場合、速やかに「営業許可申請書・営業届(変更)」【第17号様式】を提出してください。
なお、次のような場合には、営業許可申請事項変更届の提出が必要です。
- 営業者の住所
- 法人の場合の代表者氏名
- 屋号
- 店内の設備の変更(大規模な変更の場合、あらためて許可申請が必要になる場合があります。)
※営業者が変わった場合(営業者個人の死亡、事業譲渡(法人化を含む)、法人の合併・分割・吸収など)は、新規許可または営業者の地位の承継の手続きが必要となります。
詳しくは保健所にご相談ください。
■営業を廃止した場合
営業を停止した場合は速やかに、「営業の休止(再開)について」【第19号様式】を提出してください。
■許可証を紛失した場合
営業許可証を紛失等した場合は、「営業許可証再交付申請書」【第2号様式】を提出してください。
申請、届出の様式について
営業許可等に関する問い合わせ先
その他詳しい手続き等は保健所まで確認ください。
【問い合わせ先】
隠岐保健所環境衛生課
TEL:08512-2-9715
メール:oki-shokuhin@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp