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石綿健康被害救済制度

 令和4年6月17日付けで石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正となり、

 特別遺族弔慰金等や特別遺族給付金の請求期限が10年延長となり、特別遺族給付金の

 支給対象が拡大されました。詳細は下記 をご覧下さい。改正内容は赤字表記しています。

石綿(アスベスト)により健康被害を受けられた方及びそのご遺族に対し、迅速な救済を図ることを目的として、「石綿健康被害救済制度」が創設されました。

 石綿による健康被害の救済に関する法律には、

が定められています。

 なお、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく、

についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。

労災補償による救済の対象とならない方に対する救済給付

1.救済給付の概要

(1)指定疾病

アスベストによる

1)中皮腫

2)肺がん

3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

 

(2)救済給付の種類

1)医療費(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担分

2)療養手当(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・103,870円/月

3)葬祭料(葬祭を行う方が請求)・・・・・・・・・・・・・199,000円

4)特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・2,800,000円

5)特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)・・・・・199,000円

6)救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)

 

(3)注意※令和4年6月17日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されたため、改正後の内容を

 赤字で表記しています。

1)医療費については療養を開始した日(ただし、申請日から3年前の日前のときは3年前の日。以下「基準日」といいます。)

 以降の医療費が支給されます。

2)療養手当については基準日の属する月の翌月分から支給されます。

3)中皮腫又は石綿による肺がんが原因で、平成18年3月27日前に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金と

特別葬祭料を請求することができます。請求できる期間は、令和14年3月27日(10年延長)までです。期限後は

請求できませんのでご注意ください。

 なお、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が原因で、平成22年7月1日前に

亡くなられた方のご遺族が請求できる期間は、令和18年7月1日(10年延長)までです。期限後は請求できませんので

ご注意ください。

4)中皮腫又は肺がんが原因で、平成18年3月27日以後に認定の申請をしないまま亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金

と特別葬祭料を請求することができます。請求できる期間は、亡くなられたときから25年以内(10年延長)です。

 ただし、平成20年12月1日前に亡くなられた方については、令和15年12月1日(10年延長)までです。期限後は請求

できませんのでご注意ください。

 なお、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が原因で、平成22年7月1日以後に

亡くなられた方のご遺族が請求できる期間は、亡くなられたときから25年以内(10年延長)です。

2.救済給付の申請受付
(1)受付機関

所属名

住所

電話番号

松江市・島根県共同設置松江保健所健康増進課

松江市東津田町1741-3

0852-23-1314

雲南保健所健康増進課

雲南市木次町里方531-1

0854-42-9635

出雲保健所健康増進課

出雲市塩冶町223-1

0853-21-8785

県央保健所健康増進課

大田市長久町長久ハ7-1

0854-84-9820

浜田保健所健康増進課

浜田市片庭町254

0855-29-5548

益田保健所健康増進課

益田市昭和町13-1

0856-31-9532

隠岐保健所地域健康推進課

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

08512-2-9711

隠岐保健所島前保健環境課

隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17

08514-7-8121

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土、日、祝日、年末年始を除く)

 

(2)国の受付機関

機関名

住所

電話番号

(独)環境再生保全機構

川崎市幸区大宮町1310

ミューザ川崎セントラルタワー

0120-389-931(無料)

環境省中国四国地方環境事務所

岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

086-223-1577
3.救済給付関連ホームページ

労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置

 次の対象者に該当する方は、労働基準監督署に御相談ください。(特別遺族給付金)

1.特別遺族給付金の概要

※令和4年6月17日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されたため、改正後の内容を赤字で表記しています。

(1)対象者

石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症し、令和8年3月26日以前(対象期間が

10年延長)に亡くなられた労働者等のご遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方

 

(2)特別遺族給付金の種類

1)特別遺族年金・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400,000円/年

(ご遺族の人数に応じた加算があります)

2)特別遺族一時金・・・・・・・・・・・・・・・・12,000,000円(上限)

 

(3)注意

1)特別遺族年金は、請求があった日の翌月分から支給されます。

2)特別遺族給付金の請求ができる期間は、令和14年3月27日(10年延長)までです。(期限後は請求できませんのでご注意ください。)

3)令和4年6月17日改正の際の経過措置として、平成28年3月27日から改正法施行日の前日の5年前の日(平成29年6月

 16日)までに亡くなられた労働者等に係る特別遺族給付金については、労働者災害補償保険法の遺族補償給付を受ける権利が

 時効によって消滅した時から遡及して支給 することとなります。

 

2.特別遺族給付金の受付機関
特別遺族給付金の受付機関

労働基準監督署

住所

電話番号

松江労働基準監督署

松江市向島町134-10

0852-31-1254

隠岐の島駐在事務所

隠岐郡隠岐の島町城北町55

08512-2-0195

出雲労働基準監督署

出雲市塩冶善行町13-3

0853-21-1240

浜田労働基準監督署

浜田市田町116-9

0855-22-1840

益田労働基準監督署

益田市あけぼの東町4-6

0856-22-2351

3.特別遺族給付金関連のホームページ

お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp