労働安全衛生法施行令等改正に伴う吹き付けアスベストについての当面の対応
アスベストの使用についての規制は、労働安全衛生法55条に基づき労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則によって行われていますが、このたび同施行令の石綿等の定義が改正(外部サイト)され、平成18年9月1日から石綿を0.1重量%を超えて含有する製品の製造等が禁止されることとなりました。
他方、石綿障害予防規則10条には、事業者はその労働者が就業する建築物の吹き付け石綿等の粉じんが飛散してばく露するおそれがある場合は石綿等の除去等の措置を講じなければならない旨定められています。
このため、本県では「労働安全衛生法施行令等改正に伴う県有施設吹き付けアスベストについての当面の対応」を定め、吹き付けアスベスト等管理対象建物を把握し、必要が生じた場合は所要の措置を講ずることといたしました。
建物所有者・管理者におかれましてはこの対策を参考にされ、施設利用者の安全確保にご配慮をお願いします。
◆石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)
第十条事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等(第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
3労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない
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