事前調査結果の報告制度について
令和4年4月1日から、事前調査の結果を島根県(松江市域は松江市)に報告しなければなりません。
なお、事前調査結果の報告は、遅くとも工事開始前までに行ってください。
(1)調査結果の報告が必要な工事
建築物を解体する工事 | 作業対象の床面積の合計が80平方メートル以上 |
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建築物を改修する工事 | 請負代金の合計額が100万円以上 |
工作物(※3)を解体・改修する工事 | 請負代金の合計額が100万円以上 |
※1_分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。
※2_請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。
※3_事前調査結果の報告が必要な工作物は次の16種類です。
1_反応槽
2_加熱炉
3_ボイラー及び圧力容器
4_配管設備(建築物における給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
5_焼却設備
6_煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
7_貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
8_発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
9_変電設備
10_配電設備
11_送電設備(ケーブルを含む。)
12_トンネルの天井板
13_プラットホームの上家
14_遮音壁
15_軽量盛土保護パネル
16_鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
(2)報告の方法
- 報告が義務付けられている者は、工事の元請業者または自主施工者です。
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報告は、原則、石綿事前調査結果報告システムを利用して報告して下さい。
- 石綿事前調査結果報告システム(令和4年4月1日までに国において公開予定)
- 報告にあたっては、事前に「GビズID」の取得が必要です。
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「GビズID」の取得についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
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「GビズID」には、「GビズIDエントリー」と「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでもご利用が可能です。
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なお、「GビズIDプライム」の場合、複数の工事を一括して申請できる機能が実装される予定です。
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- システムでの報告が困難な場合は、書面での報告も可能です。
(3)関係資料
- 石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。
- 令和4年4月1日から事前調査結果を県知事に報告する必要があります。
- 令和5年10月1日から資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
- 【環境省】石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について(外部サイト)
- 【環境省】建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(PDF:455KB)(外部サイト)
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:(0852)22-6379 FAX:(0852)25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp