浸水想定区域内の要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成等について
水防法の改正
令和3年7月16日に水防法が改正され、要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられているとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
・要配慮者利用施設の管理者・所有者向け(PDF:422KB)
「避難確保計画作成の手引き」や「お役立ち情報」はこちらのページから入手出来ます。
↓↓↓(国土交通省ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html(外部サイト)
要配慮者利用施設の管理者向け説明会
国土交通省・厚生労働省及び島根県にて要配慮者利用施設の管理者に対して、河川情報等に関する理解を深めていただくための説明会を実施しました。
要配慮者利用施設の管理者向け説明会実施状況(PDFファイル約143KB)
【説明会資料浜田会場】
次第(PDFファイル約44KB)
(1)防災気象情報の活用について(PDFファイル約3,415KB)
(2)水害に備えて(PDFファイル約4,198KB)
(3)土砂災害に備えて(PDFファイル約5,759KB)
(4)社会福祉施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備について(PDFファイル約180KB)
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp